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創立の為に購入した本と株主の振込手数料の仕分について

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創立の為に購入した本と株主の振込手数料の仕分について

2007/10/11 10:59

wakabasan

ちょい参加

回答数:10

編集

はじめまして、夫が小さな会社を立ち上げ、
経理を担当することになりました。
まったくの初心者ですが、よろしくお願いいたします。

・創立する前に書籍を購入し、それを元に勉強し、準備しました。
 この本の代金は、創立費に入れても大丈夫なのでしょうか?

・創立時に株主の方が創立者(夫)の通帳に振り込んだ際に発生した
 金融機関の振込み手数料を、
 創立費として計上しても問題ありませんでしょうか?

初歩的な質問で申し訳ありませんが、
どうぞよろしくお願いします。

はじめまして、夫が小さな会社を立ち上げ、
経理を担当することになりました。
まったくの初心者ですが、よろしくお願いいたします。

・創立する前に書籍を購入し、それを元に勉強し、準備しました。
 この本の代金は、創立費に入れても大丈夫なのでしょうか?

・創立時に株主の方が創立者(夫)の通帳に振り込んだ際に発生した
 金融機関の振込み手数料を、
 創立費として計上しても問題ありませんでしょうか?

初歩的な質問で申し訳ありませんが、
どうぞよろしくお願いします。

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回答

Re: 創立の為に購入した本と株主の振込手数料の仕分について

2007/10/12 12:24

dasrecht

さらにすごい常連さん

編集

購入した本を直接会社の経費として計上するのなら株式会社の負担する設立に関する費用(会社法28条4号)となり、設立後に個人から買い取るのなら財産引き受けとなります(同条2号)から、原始定款に記載していなければ無効です。
振込み手数料は同じく設立費用(4号)となると言うのが直感的印象ですが、株式を募集した場合に振込み手数料を会社負担とする募集事項を定める可能性を考えると、同号括弧書きで除外される銀行手数料(会社法施行規則5条2号)に該当するような気もします。

税務的には、本を購入した時期及び取引相手の形式的設定如何にかかわらず、その本が本当に事業の用に供されたかどうかによるのであって、個人的費用の付け替えにならないかどうかの一般的な判断基準によるところだと思います。

振込み手数料はむしろ大丈夫ではないかと思います。

http://www.otasuke.ne.jp/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=11305&forum=4

購入した本を直接会社の経費として計上するのなら株式会社の負担する設立に関する費用(会社法28条4号)となり、設立後に個人から買い取るのなら財産引き受けとなります(同条2号)から、原始定款に記載していなければ無効です。
振込み手数料は同じく設立費用(4号)となると言うのが直感的印象ですが、株式を募集した場合に振込み手数料を会社負担とする募集事項を定める可能性を考えると、同号括弧書きで除外される銀行手数料(会社法施行規則5条2号)に該当するような気もします。

税務的には、本を購入した時期及び取引相手の形式的設定如何にかかわらず、その本が本当に事業の用に供されたかどうかによるのであって、個人的費用の付け替えにならないかどうかの一般的な判断基準によるところだと思います。

振込み手数料はむしろ大丈夫ではないかと思います。

http://www.otasuke.ne.jp/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=11305&forum=4

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