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税込経理と税抜経理

質問 回答受付中

税込経理と税抜経理

2007/08/03 02:05

riri

おはつ

回答数:4

編集

今年、設立しました。
免税事業者なので、税込経理によって処理することにしましたが、
後々、課税事業者になった時には、税抜経理を選択しようと思っています。
そこで、当期に取得した固定資産は、当然税込で

  車両運搬具 105/ 現金 105

となり、取得費105で減価償却することになると思うのですが、
後に税抜経理を選択した後に取得する固定資産についても税抜にしようとした場合、税込と税抜が混同するのはよくないように思うのです。

税抜経理にしたときに、この105で取得した車両運搬具はどのようにしたらよいでしょうか?

減価償却途中で、税抜になおすのも変なような感じがして、どうすればよいか困っています。

できれば、やさしく教えてください。よろしくお願いします。

今年、設立しました。
免税事業者なので、税込経理によって処理することにしましたが、
後々、課税事業者になった時には、税抜経理を選択しようと思っています。
そこで、当期に取得した固定資産は、当然税込で

  車両運搬具 105/ 現金 105

となり、取得費105で減価償却することになると思うのですが、
後に税抜経理を選択した後に取得する固定資産についても税抜にしようとした場合、税込と税抜が混同するのはよくないように思うのです。

税抜経理にしたときに、この105で取得した車両運搬具はどのようにしたらよいでしょうか?

減価償却途中で、税抜になおすのも変なような感じがして、どうすればよいか困っています。

できれば、やさしく教えてください。よろしくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: 税込経理と税抜経理

2007/08/04 01:03

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

え〜と、会計の仕訳の話と、消費税の申告書の話は、別々の話です。

よくこんがらがって、消費税の申告計算上の話を、簿記会計上の仕訳の話とごちゃごちゃにする人がいます。

けっこうベテランの方でもそういう間違いをすることがありますので(たとえば、ウチの上司とか・・・。笑)、わからなくても全然恥かしくありません。


1.簿記会計の話
前期に税込経理方式を採用し、当期から税抜経理方式を採用している場合、当期の「仕入」や、当期の期末商品棚卸高は、当然、税抜金額ですね。
しかし前期は税込経理方式でしたから、前期から繰り越されてくる期首商品棚卸高は、税込金額のままですが、そのままの金額で決算仕訳をいつもどおりにすればOKです。

期首商品の金額をいじるような特別なことは何もしません。

またこの問題は厳密に言うと、前期「税込経理方式」から、当期に「税抜経理方式」に変更になった場合の話です。
何度も言いますが、簿記会計上の「税込経理方式」から「税抜経理方式」へ経理方法を変更した場合に生じる疑問点ですね。

消費税の納税義務がない「免税事業者」から納税義務のある「課税事業者」になった場合に必ず生じる疑問点とは限りません。
なぜなら、前期「免税事業者」・「税込経理方式」で、当期に「課税事業者」となった場合であっても、当期もまた引き続き「税込経理方式」を採用することはできるからです。

前期も当期もずっと「税込経理方式」であれば、仕入れも繰越商品もすべて税込金額なのはあたりまえですね。
したがって、その場合には、税込金額と税抜金額が両方でてくるわけではありませんから、何も悩むことはありません。


2.消費税の申告書上の話
前期に「免税事業者」で、当期に「課税事業者」である場合、消費税の計算上、「棚卸資産に係る消費税の調整」(消費税法第36条第1項)というのがあります。

この調整は、消費税の申告書上だけで計算するものです。
簿記会計の「税込経理方式」とか「税抜経理方式」といった経理方法とはまったく関係ありません。

とにかく「免税事業者」から「課税事業者」に変更になった場合に計算する規定であり、会計上の経理方式がなんであろうとも一切関係ありません。

「免税事業者」から「課税事業者」になった場合には、会計上の経理方式がたとえ、「税込経理方式」から「税抜経理方式」でも、「税込経理方式」から「税込経理方式」であっても、消費税の申告書上だけで計算することになります。
(よって申告書上の計算結果は、仕訳に何も影響なし。)


まとめ:
1.
消費税の「免税事業者」・・・税込経理方式しか採用できない。
消費税の「課税事業者」・・・税込経理方式と税抜経理方式のどちらでも好きなほうを採用できる。

2.
「税込経理方式」から「税抜経理方式」へ、あるいは逆に「税抜経理方式」から「税込経理方式」へ変更した場合の、資産の金額は?
・・・なにもしない。

3.
消費税の「免税事業者」から「課税事業者」へ変更になった場合には、「棚卸資産に係る消費税の調整」がある。
会計上の経理方式がどちらであろうとも関係なく、消費税の申告書(正確には付表)上だけで調整する。

え〜と、会計の仕訳の話と、消費税の申告書の話は、別々の話です。

よくこんがらがって、消費税の申告計算上の話を、簿記会計上の仕訳の話とごちゃごちゃにする人がいます。

けっこうベテランの方でもそういう間違いをすることがありますので(たとえば、ウチの上司とか・・・。笑)、わからなくても全然恥かしくありません。


1.簿記会計の話
前期に税込経理方式を採用し、当期から税抜経理方式を採用している場合、当期の「仕入」や、当期の期末商品棚卸高は、当然、税抜金額ですね。
しかし前期は税込経理方式でしたから、前期から繰り越されてくる期首商品棚卸高は、税込金額のままですが、そのままの金額で決算仕訳をいつもどおりにすればOKです。

期首商品の金額をいじるような特別なことは何もしません。

またこの問題は厳密に言うと、前期「税込経理方式」から、当期に「税抜経理方式」に変更になった場合の話です。
何度も言いますが、簿記会計上の「税込経理方式」から「税抜経理方式」へ経理方法を変更した場合に生じる疑問点ですね。

消費税の納税義務がない「免税事業者」から納税義務のある「課税事業者」になった場合に必ず生じる疑問点とは限りません。
なぜなら、前期「免税事業者」・「税込経理方式」で、当期に「課税事業者」となった場合であっても、当期もまた引き続き「税込経理方式」を採用することはできるからです。

前期も当期もずっと「税込経理方式」であれば、仕入れも繰越商品もすべて税込金額なのはあたりまえですね。
したがって、その場合には、税込金額と税抜金額が両方でてくるわけではありませんから、何も悩むことはありません。


2.消費税の申告書上の話
前期に「免税事業者」で、当期に「課税事業者」である場合、消費税の計算上、「棚卸資産に係る消費税の調整」(消費税法第36条第1項)というのがあります。

この調整は、消費税の申告書上だけで計算するものです。
簿記会計の「税込経理方式」とか「税抜経理方式」といった経理方法とはまったく関係ありません。

とにかく「免税事業者」から「課税事業者」に変更になった場合に計算する規定であり、会計上の経理方式がなんであろうとも一切関係ありません。

免税事業者」から「課税事業者」になった場合には、会計上の経理方式がたとえ、「税込経理方式」から「税抜経理方式」でも、「税込経理方式」から「税込経理方式」であっても、消費税の申告書上だけで計算することになります。
(よって申告書上の計算結果は、仕訳に何も影響なし。)


まとめ:
1.
消費税の「免税事業者」・・・税込経理方式しか採用できない。
消費税の「課税事業者」・・・税込経理方式と税抜経理方式のどちらでも好きなほうを採用できる。

2.
「税込経理方式」から「税抜経理方式」へ、あるいは逆に「税抜経理方式」から「税込経理方式」へ変更した場合の、資産の金額は?
・・・なにもしない。

3.
消費税の「免税事業者」から「課税事業者」へ変更になった場合には、「棚卸資産に係る消費税の調整」がある。
会計上の経理方式がどちらであろうとも関係なく、消費税の申告書(正確には付表)上だけで調整する。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 riri 2007/08/03 02:05
1 しかしか 2007/08/03 07:08
2 riri 2007/08/04 00:21
3
Re: 税込経理と税抜経理
しかしか 2007/08/04 01:03
4 riri 2007/08/07 00:38