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おほようございます。
>yuttamaさんが仰る通り
国内課税仕入れであれば20円は仕入税額控除できるので、子会社社負担は200円
当社が免税事業者であれば仕入税額控除できないので210円
で折半と言うことになります。
>海外に請求するのであれば、原則消費税は請求できないと
思ったほうがいいのではないでしょうか?
少し違いませんか?
karzさんもyuttamaさんも「仕入税額控除」や「仮受消費税」という言葉を使ってらっしゃいますが、この場合この子会社が「消費税分を負担する必要ある」か否かの判断基準はこの取引きが「課税取引」か否かだけの問題ではないでしょうか?
従って私が当初に
1 国内の取引(工事)か否か
2 子会社への請求がこの工事費用の付け替えか別途の請求か否か
を問題にしたのです。
質問者からその返答はありませんが、その仮定としてsika-sikaさんのいう国内工事の50%ずつの負担ということであるなら
もともとの工事業者は200(税抜)ずつ「本社」と「海外子会社」に請求すべきであったわけです。
そして当然にその両者について「課税取引」として「消費税」を納税する必要があります。
本来sika-sikaさんの「立替金」の仕訳が正解だったのでしょうが、それを全額仕入税額控除したのなら、それを修正して「10」の仮払消費税を戻すことになる仕訳が必要です。ということは子会社に210請求せざるを得ないです。
もともとの工事業者が請求すべきであった200ずつは、それが「国内」における「事業者」が行う「役務の提供」である以上、相手が「海外子会社」だろうが「海外政府」だろうが当然に消費税の負担は必要です。
その支払った消費税がその「海外子会社」で税額控除できるかどうかなんてのは「国税庁」にはなんら関係のない話ですから・・
考えてもみてください。外国の会社だろうが、外人だろうが、日本の食堂で食事したら「消費税」払わなくて済みますか?貴方は「外人」だから結構です。申告書を記入して納税するとき「外人」の分を除外できるわけありませんよね・・
>当社も、以前中国の仕入先にクレーム代の請求をした時に、
間違って消費税込の実費請求をして、仕入先に怒られたことが
ありましたよ。
yuttamaさんの事例は本件と少しかけ離れた「輸入取引」ですよね、輸入取引のときは「消費税」は「税関」に払って、その仕入先に届いてません。ですから中国の仕入先が怒るのも無理ないかもしれません。
但しクレームの内容にもよりますが、この場合yuttamaさんの会社の申告では当初税関に払った「消費税」をまるまる「仕入税額控除」しているはずですから、そのクレームに対して消費税を貰わなくとも、yuttamaさんの会社は損はしていないはずですが・・・
おほようございます。
>yuttamaさんが仰る通り
国内課税仕入れであれば20円は仕入税額控除できるので、子会社社負担は200円
当社が免税事業者であれば仕入税額控除できないので210円
で折半と言うことになります。
>海外に請求するのであれば、原則消費税は請求できないと
思ったほうがいいのではないでしょうか?
少し違いませんか?
karzさんもyuttamaさんも「仕入税額控除」や「仮受消費税」という言葉を使ってらっしゃいますが、この場合この子会社が「消費税分を負担する必要ある」か否かの判断基準はこの取引きが「課税取引」か否かだけの問題ではないでしょうか?
従って私が当初に
1 国内の取引(工事)か否か
2 子会社への請求がこの工事費用の付け替えか別途の請求か否か
を問題にしたのです。
質問者からその返答はありませんが、その仮定としてsika-sikaさんのいう国内工事の50%ずつの負担ということであるなら
もともとの工事業者は200(税抜)ずつ「本社」と「海外子会社」に請求すべきであったわけです。
そして当然にその両者について「課税取引」として「消費税」を納税する必要があります。
本来sika-sikaさんの「立替金」の仕訳が正解だったのでしょうが、それを全額仕入税額控除したのなら、それを修正して「10」の仮払消費税を戻すことになる仕訳が必要です。ということは子会社に210請求せざるを得ないです。
もともとの工事業者が請求すべきであった200ずつは、それが「国内」における「事業者」が行う「役務の提供」である以上、相手が「海外子会社」だろうが「海外政府」だろうが当然に消費税の負担は必要です。
その支払った消費税がその「海外子会社」で税額控除できるかどうかなんてのは「国税庁」にはなんら関係のない話ですから・・
考えてもみてください。外国の会社だろうが、外人だろうが、日本の食堂で食事したら「消費税」払わなくて済みますか?貴方は「外人」だから結構です。申告書を記入して納税するとき「外人」の分を除外できるわけありませんよね・・
>当社も、以前中国の仕入先にクレーム代の請求をした時に、
間違って消費税込の実費請求をして、仕入先に怒られたことが
ありましたよ。
yuttamaさんの事例は本件と少しかけ離れた「輸入取引」ですよね、輸入取引のときは「消費税」は「税関」に払って、その仕入先に届いてません。ですから中国の仕入先が怒るのも無理ないかもしれません。
但しクレームの内容にもよりますが、この場合yuttamaさんの会社の申告では当初税関に払った「消費税」をまるまる「仕入税額控除」しているはずですから、そのクレームに対して消費税を貰わなくとも、yuttamaさんの会社は損はしていないはずですが・・・
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