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ゴルフ会員権が貸倒損失になった場合の消費税

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ゴルフ会員権が貸倒損失になった場合の消費税

2007/07/10 13:44

momonga

常連さん

回答数:2

編集

法人で
ゴルフ会員権が貸倒損失になった場合
貸倒れに係る税額として、控除することができるのでしょうか?

それとも、不課税取引になるのでしょうか?

法人で
ゴルフ会員権が貸倒損失になった場合
貸倒れに係る税額として、控除することができるのでしょうか?

それとも、不課税取引になるのでしょうか?

この質問に回答
回答

Re: ゴルフ会員権が貸倒損失になった場合の消費税

2007/07/10 14:56

momonga

常連さん

編集

ご回答ありがとうございます!!

>ゴルフ会員権については、購入時(取得時)に課税仕入れとな
>りますので、現在保有しているゴルフ会員権が無価値化して損失
>に計上されたとしても、その損失については消費税法上、なにも
>ありません。

あっ!なるほどなるほど!!
そう、おっしゃるとおり、取得時に課税仕入にしてますもんね!

思いっきり納得しましたです!(笑)

ありがとう御座いました!
また、何かありましたら宜しくお願いいたします!!



:-)

ご回答ありがとうございます!!

>ゴルフ会員権については、購入時(取得時)に課税仕入れとな
>りますので、現在保有しているゴルフ会員権が無価値化して損失
>に計上されたとしても、その損失については消費税法上、なにも
>ありません。

あっ!なるほどなるほど!!
そう、おっしゃるとおり、取得時に課税仕入にしてますもんね!

思いっきり納得しましたです!(笑)

ありがとう御座いました!
また、何かありましたら宜しくお願いいたします!!



:-)

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0 momonga 2007/07/10 13:44
1 しかしか 2007/07/10 14:13
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Re: ゴルフ会員権が貸倒損失になった場合の消費税
momonga 2007/07/10 14:56