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代物弁済・・・消費税
2007/06/08 10:20
Re: 教えください。
2007/06/11 10:02
>この中に借入金が含まれるとは知りませんでした
いえいえ、違いますよ〜、現金を渡す行為自体が支払手段の譲渡に該当するだけであって、借入金の返済そのものは消費税の課税対象とはなりません。
仕訳で改めて説明しますと、当初のご質問は、以下の分ですよね。
借 入 金 ××/固定資産 ××
で、copapaさんのご質問は、次の分ですよね。
借 入 金 ××/現 金 ××
要は、この仕訳のうちの、貸方部分のみの事であって、最初の仕訳については、貸方は、固定資産の譲渡になるので、課税売上となりますが、借方側は、そもそも消費税の課税対象に該当しませんので、関係ない事となります。
(ただ、貸方側の反対給付としての意味はありますが)
ですから、2番目の仕訳も、貸方の現金の譲渡が支払手段の譲渡となり、非課税となります、という事で、借入金の返済自体は非課税でも何でもなく、単なる課税対象外、という事となります。
例えば、次のような取引があるとします。
消耗品費 ××/現 金 ××
この場合、借方は課税仕入となり、貸方は非課税売上となりますが、貸方側は最初に書いたように消費税の計算上では特に影響はないので、会計ソフト等でも単に借方側のみ、課税仕入として認識するようになっている、という事です。
>この中に借入金が含まれるとは知りませんでした
いえいえ、違いますよ〜、現金を渡す行為自体が支払手段の譲渡に該当するだけであって、借入金の返済そのものは消費税の課税対象とはなりません。
仕訳で改めて説明しますと、当初のご質問は、以下の分ですよね。
借 入 金 ××/固定資産 ××
で、copapaさんのご質問は、次の分ですよね。
借 入 金 ××/現 金 ××
要は、この仕訳のうちの、貸方部分のみの事であって、最初の仕訳については、貸方は、固定資産の譲渡になるので、課税売上となりますが、借方側は、そもそも消費税の課税対象に該当しませんので、関係ない事となります。
(ただ、貸方側の反対給付としての意味はありますが)
ですから、2番目の仕訳も、貸方の現金の譲渡が支払手段の譲渡となり、非課税となります、という事で、借入金の返済自体は非課税でも何でもなく、単なる課税対象外、という事となります。
例えば、次のような取引があるとします。
消耗品費 ××/現 金 ××
この場合、借方は課税仕入となり、貸方は非課税売上となりますが、貸方側は最初に書いたように消費税の計算上では特に影響はないので、会計ソフト等でも単に借方側のみ、課税仕入として認識するようになっている、という事です。
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No. | タイトル | 投稿者 | 投稿日時 |
---|---|---|---|
0 | betsuka | 2007/06/08 10:20 | |
1 | 消費税法 | 2007/06/08 12:53 | |
2 | かめへん | 2007/06/08 17:53 | |
3 | karz | 2007/06/08 18:45 | |
4 | 伊藤英明 | 2007/06/09 11:51 | |
5 | karz | 2007/06/09 19:13 | |
6 | かめへん | 2007/06/10 10:55 | |
7 | しかしか | 2007/06/10 16:19 | |
8 | 伊藤英明 | 2007/06/10 18:19 | |
9 | karz | 2007/06/10 19:50 | |
10 | かめへん | 2007/06/11 10:02 | |
11 | 伊藤英明 | 2007/06/12 09:51 | |
12 | かめへん | 2007/06/12 10:05 | |
13 | 伊藤英明 | 2007/06/12 10:45 | |
14 | 2007/06/17 23:07 |
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