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代物弁済・・・消費税

質問 回答受付中

代物弁済・・・消費税

2007/06/08 10:20

betsuka

積極参加

回答数:14

編集

お世話になります。

代物弁済
借入金の返済の為に事業用資産を引き渡した場合、課税売上になる。

と書かれているのを見つけましたが、逆に代物弁済を受ける(今回は、建物付属設備)側は課税仕入になるのでしょうか?

見つけることが出来ませんでした。
教えていただけたらと思います。
宜しくお願いします。

お世話になります。

代物弁済
借入金の返済の為に事業用資産を引き渡した場合、課税売上になる。

と書かれているのを見つけましたが、逆に代物弁済を受ける(今回は、建物付属設備)側は課税仕入になるのでしょうか?

見つけることが出来ませんでした。
教えていただけたらと思います。
宜しくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: 教えください。

2007/06/10 10:55

かめへん

神の領域

編集

消費税のお勉強的には、良いご質問ですね(笑)

確かに、反対給付として、借入金の返済が行われるのに、資産で引き渡せば、課税取引となるのに、お金で渡せば課税取引にならないのか、不思議ではありますよね。

意外と知られていなかったりしますが、実は、お金の引渡しも、消費税では課税対象となります。
但し、これについては、非課税として規定されていますので、課税取引とならない訳です。
下記サイトの(3)に該当しますが、支払手段の譲渡に該当し、非課税となりますので、現金で借入金を返済しても、それそのものは課税取引とならない訳です。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/6201.htm

但し、非課税売上となると、仕入税額控除の計算に関して、課税売上割合の計算に大きく影響してくる事となる為、課税売上割合の計算上では、分母に影響させない事となっている訳です。
そういう事から、実は非課税取引ですが、会計ソフト上でも、特にコードは付与されていなかったりする訳です、計算に影響がない訳ですから。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/6405.htm

消費税のお勉強的には、良いご質問ですね(笑)

確かに、反対給付として、借入金の返済が行われるのに、資産で引き渡せば、課税取引となるのに、お金で渡せば課税取引にならないのか、不思議ではありますよね。

意外と知られていなかったりしますが、実は、お金の引渡しも、消費税では課税対象となります。
但し、これについては、非課税として規定されていますので、課税取引とならない訳です。
下記サイトの(3)に該当しますが、支払手段の譲渡に該当し、非課税となりますので、現金で借入金を返済しても、それそのものは課税取引とならない訳です。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/6201.htm

但し、非課税売上となると、仕入税額控除の計算に関して、課税売上割合の計算に大きく影響してくる事となる為、課税売上割合の計算上では、分母に影響させない事となっている訳です。
そういう事から、実は非課税取引ですが、会計ソフト上でも、特にコードは付与されていなかったりする訳です、計算に影響がない訳ですから。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/6405.htm

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 betsuka 2007/06/08 10:20
1 消費税法 2007/06/08 12:53
2 かめへん 2007/06/08 17:53
3 karz 2007/06/08 18:45
4 伊藤英明 2007/06/09 11:51
5 karz 2007/06/09 19:13
6
Re: 教えください。
かめへん 2007/06/10 10:55
7 しかしか 2007/06/10 16:19
8 伊藤英明 2007/06/10 18:19
9 karz 2007/06/10 19:50
10 かめへん 2007/06/11 10:02
11 伊藤英明 2007/06/12 09:51
12 かめへん 2007/06/12 10:05
13 伊藤英明 2007/06/12 10:45
14 2007/06/17 23:07