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租税公課、損金算入・不算入?

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租税公課、損金算入・不算入?

2007/03/28 10:15

iti

おはつ

回答数:3

編集

租税公課の税務会計上の取り扱いで損金に算入されないものがありますが、この件について質問させてください。

法人税の加算金・延滞金・利子等は損金不算入となりますので、租税公課勘定内で損金算入と合算しないよう勘定科目を分けたいのです。
その場合、支払手数料勘定で仕訳を切るのは税務上問題ないでしょうか。(または雑損失?)

皆さんの会社でのやり方を教えてください。

よろしくお願いします。

租税公課の税務会計上の取り扱いで損金に算入されないものがありますが、この件について質問させてください。

法人税の加算金・延滞金・利子等は損金不算入となりますので、租税公課勘定内で損金算入と合算しないよう勘定科目を分けたいのです。
その場合、支払手数料勘定で仕訳を切るのは税務上問題ないでしょうか。(または雑損失?)

皆さんの会社でのやり方を教えてください。

よろしくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: 租税公課、損金算入・不算入?

2007/03/29 08:49

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

うちの場合ですと、加算金や延滞金のように損金不算入となるものは、「雑損失」にしています。

「租税公課」でも悪くはありませんが、おっしゃるように決算のときに損金算入となる「租税公課」と、損金算入にならない「租税公課」に分ける必要がでてきますので、「租税公課」に補助コードを設ける、という方法でも良いと思います。

なお、法人税法上は、基本的には会計上の科目は何であろうと関係ありません。
損金に算入されるか・されないかが重要なのであって、「租税公課」「支払手数料」「雑損失」という費用(損金)科目で処理されてい場合は、別表4で加算処理をすることになるだけです。

うちの場合ですと、加算金や延滞金のように損金不算入となるものは、「雑損失」にしています。

租税公課」でも悪くはありませんが、おっしゃるように決算のときに損金算入となる「租税公課」と、損金算入にならない「租税公課」に分ける必要がでてきますので、「租税公課」に補助コードを設ける、という方法でも良いと思います。

なお、法人税法上は、基本的には会計上の科目は何であろうと関係ありません。
損金に算入されるか・されないかが重要なのであって、「租税公課」「支払手数料」「雑損失」という費用(損金)科目で処理されてい場合は、別表4で加算処理をすることになるだけです。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 iti 2007/03/28 10:15
1 okawari 2007/03/28 10:38
2
Re: 租税公課、損金算入・不算入?
しかしか 2007/03/29 08:49
3 iti 2007/03/29 13:18