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準確定申告の決算書の固定資産税や損害保険は期間計算が必要?

質問 回答受付中

準確定申告の決算書の固定資産税や損害保険は期間計算が必要?

2007/03/11 00:42

momonga

常連さん

回答数:3

編集

例えば、
被相続人が、H18年6月にお亡くなりになり、
6月までの家賃収入が600万円で、
5月に支払った固定資産税が1200万円だった場合、
この固定資産税の計算期間はH17年分のものなので、
全額損金でOKでしょうか?
それと
5月に支払った損害保険料が、H18年5月からH19年4月
の保険料だった場合、期間計算で、H18年5月と6月分の
2ヶ月分を損金で計上すればいいのでしょうか?

例えば、
被相続人が、H18年6月にお亡くなりになり、
6月までの家賃収入が600万円で、
5月に支払った固定資産税が1200万円だった場合、
この固定資産税の計算期間はH17年分のものなので、
全額損金でOKでしょうか?
それと
5月に支払った損害保険料が、H18年5月からH19年4月
の保険料だった場合、期間計算で、H18年5月と6月分の
2ヶ月分を損金で計上すればいいのでしょうか?

この質問に回答
回答

Re: 準確定申告の決算書の固定資産税や損害保険は期間計算が必要?

2007/03/21 01:10

akira-f

ちょい参加

編集

固定資産税の経費参入は、kamehenさんの御指摘どおり、これまでいつの時点で計上したかに左右されます。

ただ、これまでたとえば一括前納していたとしても、年の中途で死亡した被相続人の費用として、まだ納付も済んでいないものを全額計上すると、税務署から否認を受ける可能性があります。
固定資産税の課税基準日は1月1日なので、間違いなく被相続人の債務ですが、誰の費用かということに加えて、事実に即して期間対応させることを税務署は一番注視しますので、期間按分が無難だと思います。
(昨年〜今年にかけて、同様のケースで準確定→相続人の確定申告をした折、所得税部門OBにアドバイスをもらいました。
その場合、相続開始が2月だったので、準確定は1月分の損益のみで計算し、固定資産税及び事業税は全額相続人の経費としました。)

固定資産税の経費参入は、kamehenさんの御指摘どおり、これまでいつの時点で計上したかに左右されます。

ただ、これまでたとえば一括前納していたとしても、年の中途で死亡した被相続人の費用として、まだ納付も済んでいないものを全額計上すると、税務署から否認を受ける可能性があります。
固定資産税の課税基準日は1月1日なので、間違いなく被相続人の債務ですが、誰の費用かということに加えて、事実に即して期間対応させることを税務署は一番注視しますので、期間按分が無難だと思います。
(昨年〜今年にかけて、同様のケースで準確定→相続人の確定申告をした折、所得税部門OBにアドバイスをもらいました。
その場合、相続開始が2月だったので、準確定は1月分の損益のみで計算し、固定資産税及び事業税は全額相続人の経費としました。)

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 momonga 2007/03/11 00:42
1 akira-f 2007/03/19 19:17
2 かめへん 2007/03/19 21:50
3
Re: 準確定申告の決算書の固定資産税や損害保険は期間計算が必要?
akira-f 2007/03/21 01:10