親子間の事業資産賃貸について質問です。
現在 生計同一の父の土地建物を無償で借りて(使用貸借)個人事業をしています。
自立するため別居をして生計も自分で立てていこうと考えています。
この場合、生計が別ということになると現在経費にして申告している、
父の土地建物の固定資産税、減価償却費は個人事業経費に出来なくなるのでしょうか?
色々と調べると生計が別の場合には無償では事業経費にならない。
と書いてあったのですが根拠条文が書いてなかったので教えてください。
所得税法56条とその通達を調べましたが、
生計同一の場合にはお互いの収入経費にならない(所得税法56条)代わりに
無償で事業に供している場合には事業経費に出来る(通達56-1)ことは理解しました。
この条文から「生計が別の場合には無償では事業経費にならない」と読み取ることが
出来ないのですが、他に考慮すべき条文があるのでしょうか?
親子間の事業資産賃貸について質問です。
現在 生計同一の父の土地建物を無償で借りて(使用貸借)個人事業をしています。
自立するため別居をして生計も自分で立てていこうと考えています。
この場合、生計が別ということになると現在経費にして申告している、
父の土地建物の固定資産税、減価償却費は個人事業経費に出来なくなるのでしょうか?
色々と調べると生計が別の場合には無償では事業経費にならない。
と書いてあったのですが根拠条文が書いてなかったので教えてください。
所得税法56条とその通達を調べましたが、
生計同一の場合にはお互いの収入経費にならない(所得税法56条)代わりに
無償で事業に供している場合には事業経費に出来る(通達56-1)ことは理解しました。
この条文から「生計が別の場合には無償では事業経費にならない」と読み取ることが
出来ないのですが、他に考慮すべき条文があるのでしょうか?