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個人、法人確定申告 家賃収入について

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個人、法人確定申告 家賃収入について

2007/02/19 23:07

night

常連さん

回答数:1

編集

 例えば
 個人Wは、A法人貸して月額31.5万円×12ケ月=378万円
に収入を得ています。
 そこには土地の上には建物もあります。
一式貸してます。
●この場合A法人は家賃支払として計上しています。
消費税課税業者に該当して税抜き360万円で計上。

●個人Wの個人確定申告 白色
 免税業者なので収入378万円 
 役所より課税台帳をとりよせ土地建物分固定資産税
 20万円計上 
 以前の会計事務所でのこのW氏の申告では建物の減価償却を計上 してないし、建物の取得価格もわからない。それが10年間
 続いている状態

 W氏は建物の取得価格もわからないし、法人Aには建物と土地
も明確に区分して貸す代金を計算せず、一式月額31.5万円でもらっている。
A法人は明確に区分していない場合家賃として課税取引にしても良いのでしょうか?
W氏は減価償却を申告に途中から計上しても良いのでしょうか?



 




 例えば
 個人Wは、A法人貸して月額31.5万円×12ケ月=378万円
に収入を得ています。
 そこには土地の上には建物もあります。
一式貸してます。
●この場合A法人は家賃支払として計上しています。
消費税課税業者に該当して税抜き360万円で計上。

●個人Wの個人確定申告 白色
 免税業者なので収入378万円 
 役所より課税台帳をとりよせ土地建物分固定資産
 20万円計上 
 以前の会計事務所でのこのW氏の申告では建物の減価償却を計上 してないし、建物の取得価格もわからない。それが10年間
 続いている状態

 W氏は建物の取得価格もわからないし、法人Aには建物と土地
も明確に区分して貸す代金を計算せず、一式月額31.5万円でもらっている。
A法人は明確に区分していない場合家賃として課税取引にしても良いのでしょうか?
W氏は減価償却を申告に途中から計上しても良いのでしょうか?



 




この質問に回答
回答

Re: 個人、法人確定申告 家賃収入について

2007/02/20 14:37

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

一応私なりに話をまとめてみます。

個人W氏は、土地建物をA法人に貸付け、毎月地代家賃315,000円(年間3,780,000円)をA法人から受け取っている。


A法人側の処理
土地建物を借りた場合、その地代家賃の支払いは、消費税法上の「課税仕入れ」になります。
理由は、土地建物を貸しているA氏側において「課税売上げ」となるべき取引だからです。
取引が受取者側において「課税売上げ」とするべき取引であれば、その支払いは支払者側において「課税仕入れ」となります。
実際に受け取ったW氏側においてその消費税を納めているかどうかは問いません。

ちなみに、今回の土地建物の貸付けは、消費税法上の非課税取引(土地の貸付け)にはなりません。
土地の貸付けが非課税売上げとなるのは、純粋に土地のみを貸付けている場合に限られます。
建物や構築物などと一緒に貸付けている場合、たとえ土地部分を区分して計算できたとしても、非課税売上げにはできません。

ゆえにA法人は毎月315,000円(本体価格300,000円、消費税15,000円)を課税仕入れとすればOKです。


W氏個人の処理
W氏個人においては、土地建物の貸付業を営んでいるわけですから、通常は、所得税法でいうところの、「不動産所得」となります。
消費税法上は、この不動産貸付収入は、「課税売上げ」となります。
しかし、W氏は消費税法上、「免税事業者」となるそうなので、単純に年間(税込金額)3,780,000円の売上げ(収入)となります。
税抜経理方式により税抜金額3,600,000円の売上げ(収入)としてはいけません。

また、必要経費には、その不動産に対する固定資産税があります。
たとえ未払い部分があったとしても、支払確定額の全額を必要経費にしてかまいません。
(ただし、その後の支払年度において必要経費にしないように注意が必要です。)

減価償却費は、所得税の場合、”強制償却”ですので、もしも取得価額がわかれば、もちろん減価償却費を必要経費に算入します。
ただし、過去の減価償却費については、過去の年分の必要経費になるのであり、本年の必要経費にはできません。

もしも過去の確定申告において、減価償却費が必要経費から抜けているのであれば、「更正の請求」という手続きによりさかのぼって確定申告をやり直します。
ただし、「更正の請求」は確定申告期限から1年以内でないとできない、という制限がありますから、あまり昔の減価償却費については、もうさかのぼって計算しなおすことはできませんので、残念ながら泣き寝入りということになります。

一応私なりに話をまとめてみます。

個人W氏は、土地建物をA法人に貸付け、毎月地代家賃315,000円(年間3,780,000円)をA法人から受け取っている。


A法人側の処理
土地建物を借りた場合、その地代家賃の支払いは、消費税法上の「課税仕入れ」になります。
理由は、土地建物を貸しているA氏側において「課税売上げ」となるべき取引だからです。
取引が受取者側において「課税売上げ」とするべき取引であれば、その支払いは支払者側において「課税仕入れ」となります。
実際に受け取ったW氏側においてその消費税を納めているかどうかは問いません。

ちなみに、今回の土地建物の貸付けは、消費税法上の非課税取引(土地の貸付け)にはなりません。
土地の貸付けが非課税売上げとなるのは、純粋に土地のみを貸付けている場合に限られます。
建物や構築物などと一緒に貸付けている場合、たとえ土地部分を区分して計算できたとしても、非課税売上げにはできません。

ゆえにA法人は毎月315,000円(本体価格300,000円、消費税15,000円)を課税仕入れとすればOKです。


W氏個人の処理
W氏個人においては、土地建物の貸付業を営んでいるわけですから、通常は、所得税法でいうところの、「不動産所得」となります。
消費税法上は、この不動産貸付収入は、「課税売上げ」となります。
しかし、W氏は消費税法上、「免税事業者」となるそうなので、単純に年間(税込金額)3,780,000円の売上げ(収入)となります。
税抜経理方式により税抜金額3,600,000円の売上げ(収入)としてはいけません。

また、必要経費には、その不動産に対する固定資産税があります。
たとえ未払い部分があったとしても、支払確定額の全額を必要経費にしてかまいません。
(ただし、その後の支払年度において必要経費にしないように注意が必要です。)

減価償却費は、所得税の場合、”強制償却”ですので、もしも取得価額がわかれば、もちろん減価償却費を必要経費に算入します。
ただし、過去の減価償却費については、過去の年分の必要経費になるのであり、本年の必要経費にはできません。

もしも過去の確定申告において、減価償却費が必要経費から抜けているのであれば、「更正の請求」という手続きによりさかのぼって確定申告をやり直します。
ただし、「更正の請求」は確定申告期限から1年以内でないとできない、という制限がありますから、あまり昔の減価償却費については、もうさかのぼって計算しなおすことはできませんので、残念ながら泣き寝入りということになります。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 night 2007/02/19 23:07
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Re: 個人、法人確定申告 家賃収入について
しかしか 2007/02/20 14:37