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一応私なりに話をまとめてみます。
個人W氏は、土地建物をA法人に貸付け、毎月地代家賃315,000円(年間3,780,000円)をA法人から受け取っている。
A法人側の処理
土地建物を借りた場合、その地代家賃の支払いは、消費税法上の「課税仕入れ」になります。
理由は、土地建物を貸しているA氏側において「課税売上げ」となるべき取引だからです。
取引が受取者側において「課税売上げ」とするべき取引であれば、その支払いは支払者側において「課税仕入れ」となります。
実際に受け取ったW氏側においてその消費税を納めているかどうかは問いません。
ちなみに、今回の土地建物の貸付けは、消費税法上の非課税取引(土地の貸付け)にはなりません。
土地の貸付けが非課税売上げとなるのは、純粋に土地のみを貸付けている場合に限られます。
建物や構築物などと一緒に貸付けている場合、たとえ土地部分を区分して計算できたとしても、非課税売上げにはできません。
ゆえにA法人は毎月315,000円(本体価格300,000円、消費税15,000円)を課税仕入れとすればOKです。
W氏個人の処理
W氏個人においては、土地建物の貸付業を営んでいるわけですから、通常は、所得税法でいうところの、「不動産所得」となります。
消費税法上は、この不動産貸付収入は、「課税売上げ」となります。
しかし、W氏は消費税法上、「免税事業者」となるそうなので、単純に年間(税込金額)3,780,000円の売上げ(収入)となります。
税抜経理方式により税抜金額3,600,000円の売上げ(収入)としてはいけません。
また、必要経費には、その不動産に対する固定資産税があります。
たとえ未払い部分があったとしても、支払確定額の全額を必要経費にしてかまいません。
(ただし、その後の支払年度において必要経費にしないように注意が必要です。)
減価償却費は、所得税の場合、”強制償却”ですので、もしも取得価額がわかれば、もちろん減価償却費を必要経費に算入します。
ただし、過去の減価償却費については、過去の年分の必要経費になるのであり、本年の必要経費にはできません。
もしも過去の確定申告において、減価償却費が必要経費から抜けているのであれば、「更正の請求」という手続きによりさかのぼって確定申告をやり直します。
ただし、「更正の請求」は確定申告期限から1年以内でないとできない、という制限がありますから、あまり昔の減価償却費については、もうさかのぼって計算しなおすことはできませんので、残念ながら泣き寝入りということになります。
一応私なりに話をまとめてみます。
個人W氏は、土地建物をA法人に貸付け、毎月地代家賃315,000円(年間3,780,000円)をA法人から受け取っている。
A法人側の処理
土地建物を借りた場合、その地代家賃の支払いは、消費税法上の「課税仕入れ」になります。
理由は、土地建物を貸しているA氏側において「課税売上げ」となるべき取引だからです。
取引が受取者側において「課税売上げ」とするべき取引であれば、その支払いは支払者側において「課税仕入れ」となります。
実際に受け取ったW氏側においてその消費税を納めているかどうかは問いません。
ちなみに、今回の土地建物の貸付けは、消費税法上の非課税取引(土地の貸付け)にはなりません。
土地の貸付けが非課税売上げとなるのは、純粋に土地のみを貸付けている場合に限られます。
建物や構築物などと一緒に貸付けている場合、たとえ土地部分を区分して計算できたとしても、非課税売上げにはできません。
ゆえにA法人は毎月315,000円(本体価格300,000円、消費税15,000円)を課税仕入れとすればOKです。
W氏個人の処理
W氏個人においては、土地建物の貸付業を営んでいるわけですから、通常は、所得税法でいうところの、「不動産所得」となります。
消費税法上は、この不動産貸付収入は、「課税売上げ」となります。
しかし、W氏は消費税法上、「免税事業者」となるそうなので、単純に年間(税込金額)3,780,000円の売上げ(収入)となります。
税抜経理方式により税抜金額3,600,000円の売上げ(収入)としてはいけません。
また、必要経費には、その不動産に対する固定資産税があります。
たとえ未払い部分があったとしても、支払確定額の全額を必要経費にしてかまいません。
(ただし、その後の支払年度において必要経費にしないように注意が必要です。)
減価償却費は、所得税の場合、”強制償却”ですので、もしも取得価額がわかれば、もちろん減価償却費を必要経費に算入します。
ただし、過去の減価償却費については、過去の年分の必要経費になるのであり、本年の必要経費にはできません。
もしも過去の確定申告において、減価償却費が必要経費から抜けているのであれば、「更正の請求」という手続きによりさかのぼって確定申告をやり直します。
ただし、「更正の請求」は確定申告期限から1年以内でないとできない、という制限がありますから、あまり昔の減価償却費については、もうさかのぼって計算しなおすことはできませんので、残念ながら泣き寝入りということになります。
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