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損害を受けたことによる損害保険金収入60万円は、所得税法上、非課税所得になります。
したがって、不動産所得の計算上、総収入金額(収益)に含める必要はありません。
このあたりは法人税とは大きく考え方が異なる部分ですね。
ただし、災害等により損害を受けたことによる損失の金額からは控除(マイナス)しなければなりません。
雪による屋根の損壊による損失は、今回の場合、かかった修繕費用の50万円ですので、ここから保険金により補填された部分は除きます。
その結果、受け取った損害保険金のほうが大きいので、修繕費はすべて補填されてしまいますね。
したがって、修繕費はすべて必要経費に算入できません。
(もしも修繕費用のほうが保険金収入より大きい場合、たとえば修繕費が80万円かかっているような場合には、80万円−保険金60万円=20万円ですから、20万円のみが修繕費として必要経費算入できます。)
結論としては、保険金収入60万円が非課税所得として申告不要になりますが、しかし修繕費50万円も必要経費に算入できなくなりますので、結局はその差額である10万円部分が実質的な非課税所得ということになります。
理由は、損害保険金については、それを受け取った人は、不幸にも災害等により損害を受けて大変なめにあっているのだから、その損害保険金に対してまで所得税の課税をするのはあまりにも酷なので、これは課税はできない、という考え方です。
一方、災害等による損失がある場合は、もちろんそれを必要経費として認めますが、損害保険金により補填された部分については、実質的にその本人が負担しているとはいえません。
それに、保険金収入を一度非課税所得としているわけですから、さらに保険金で補填されている損失まで必要経費算入を認めてしまうのは、2重に非課税所得を認めているのと同じことになりますので、それはさすがにやりすぎですからダメですよ、というわけです。
損害を受けたことによる損害保険金収入60万円は、所得税法上、非課税所得になります。
したがって、不動産所得の計算上、総収入金額(収益)に含める必要はありません。
このあたりは法人税とは大きく考え方が異なる部分ですね。
ただし、災害等により損害を受けたことによる損失の金額からは控除(マイナス)しなければなりません。
雪による屋根の損壊による損失は、今回の場合、かかった修繕費用の50万円ですので、ここから保険金により補填された部分は除きます。
その結果、受け取った損害保険金のほうが大きいので、修繕費はすべて補填されてしまいますね。
したがって、修繕費はすべて必要経費に算入できません。
(もしも修繕費用のほうが保険金収入より大きい場合、たとえば修繕費が80万円かかっているような場合には、80万円−保険金60万円=20万円ですから、20万円のみが修繕費として必要経費算入できます。)
結論としては、保険金収入60万円が非課税所得として申告不要になりますが、しかし修繕費50万円も必要経費に算入できなくなりますので、結局はその差額である10万円部分が実質的な非課税所得ということになります。
理由は、損害保険金については、それを受け取った人は、不幸にも災害等により損害を受けて大変なめにあっているのだから、その損害保険金に対してまで所得税の課税をするのはあまりにも酷なので、これは課税はできない、という考え方です。
一方、災害等による損失がある場合は、もちろんそれを必要経費として認めますが、損害保険金により補填された部分については、実質的にその本人が負担しているとはいえません。
それに、保険金収入を一度非課税所得としているわけですから、さらに保険金で補填されている損失まで必要経費算入を認めてしまうのは、2重に非課税所得を認めているのと同じことになりますので、それはさすがにやりすぎですからダメですよ、というわけです。
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