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償却額について(税法と会計の調整)

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償却額について(税法と会計の調整)

2007/02/02 15:53

thayashi

ちょい参加

回答数:5

編集

現在、税法上では建物を「定額法」で計算するとなっています。
ただし、会計上では「定率法」を採用する事が可能かと思います。

建物を購入してから十数年(建物は耐用年数が長いからもっと先かも)は「定率法」で計算した償却額の方が大きいので、「定額法」で計算した償却限度額との差額を償却超過額として繰り越していけると思いますが、ある時からその結果は逆転して「定額法」の方が償却額が大きくなっていくと思います。

そうした時に、繰り越している償却超過額があれば良いですが、それを全て取り崩した時に、それ以降はどの様に考えたら良いでしょうか?
償却不足額は理由なく繰り越せないと認識しています。
一方で正規の計算方法では償却不足になってしまうと思います。

そうなると税法上の償却限度額か、会計上の当期償却額を調整する必要があるかと思いますが、どちらを調整すれば良いのでしょうか?

現在、税法上では建物を「定額法」で計算するとなっています。
ただし、会計上では「定率法」を採用する事が可能かと思います。

建物を購入してから十数年(建物は耐用年数が長いからもっと先かも)は「定率法」で計算した償却額の方が大きいので、「定額法」で計算した償却限度額との差額を償却超過額として繰り越していけると思いますが、ある時からその結果は逆転して「定額法」の方が償却額が大きくなっていくと思います。

そうした時に、繰り越している償却超過額があれば良いですが、それを全て取り崩した時に、それ以降はどの様に考えたら良いでしょうか?
償却不足額は理由なく繰り越せないと認識しています。
一方で正規の計算方法では償却不足になってしまうと思います。

そうなると税法上の償却限度額か、会計上の当期償却額を調整する必要があるかと思いますが、どちらを調整すれば良いのでしょうか?

この質問に回答
回答

Re: 償却額について(税法と会計の調整)

2007/02/02 20:42

DISKY

すごい常連さん

編集

うーぬ、会計上の残存価額は10%と決まっているのに償却可能限度額が95%っていうところがいまいちよく分かっていないのですが、今年の税制改革でもさらに改正の動きもあるようですね。いずれはその中で処理方法が定まっていくものだろうとは思いますが。

ところで減価償却の方法を途中で変更することは可能なのでしょうか? このままだと税法的に不利になるので変更します、というのは会計基準が求めている継続性の原則には反しないのでしょうか? 揚げ足を取るようですが、純粋に疑問に感じておりますのでよろしければ返答していただければと思います。

うーぬ、会計上の残存価額は10%と決まっているのに償却可能限度額が95%っていうところがいまいちよく分かっていないのですが、今年の税制改革でもさらに改正の動きもあるようですね。いずれはその中で処理方法が定まっていくものだろうとは思いますが。

ところで減価償却の方法を途中で変更することは可能なのでしょうか? このままだと税法的に不利になるので変更します、というのは会計基準が求めている継続性の原則には反しないのでしょうか? 揚げ足を取るようですが、純粋に疑問に感じておりますのでよろしければ返答していただければと思います。

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0 thayashi 2007/02/02 15:53
1 DISKY 2007/02/02 16:36
2 ron 2007/02/02 17:34
3
Re: 償却額について(税法と会計の調整)
DISKY 2007/02/02 20:42
4 thayashi 2007/02/05 11:03
5 thayashi 2007/02/05 11:13