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土地の取得

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土地の取得

2010/03/19 09:34

kaiti

積極参加

回答数:1

編集

お世話になります。

先日、縁あって山林を無償で提供頂き登記を済ませました。

その場合
登記料は支払い手数料で処理してあるのですが
固定資産(土地)に載せる額はどうなるのでしょうか?

お世話になります。

先日、縁あって山林を無償で提供頂き登記を済ませました。

その場合
登記料は支払い手数料で処理してあるのですが
固定資産(土地)に載せる額はどうなるのでしょうか?

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1. Re: 土地の取得

2010/03/21 09:32

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

個人ではなくて、会社が無償で山林を取得したものとして考えます。
したがって、企業会計上および法人税法上、妥当な処理をする必要があります。


こういう場合には、適正な山林の時価を見積もって、固定資産に計上しなくてはいけません。

たとえば、
  土地 ***円 / 受贈益 ***円
というように仕訳します。

また、立ち木部分が杉やヒノキとしての資産価値を持っている(将来材木として売れる)のでしたら、その部分は土地とは別にして、
  立木 **円 / 受贈益 **円
と仕訳しておいたほうがよいでしょう。

(「受贈益」は、「雑収入」とする方法もありますが、できれば「受贈益」のほうがよい。)


一番の大きな問題は、「適正な時価」とやらが一体いくらになるのか?という点ですね。
ここが一番むずかしい。

株や貴金属なら相場がありますから「時価」はわかりますが、山林の時価なんて普通はわかりっこありません。

ベストなのは、不動産鑑定士の先生に鑑定してもらう方法ですが、しかしお金がかかります。
(億単位の話になるのであれば、ぜひ不動産鑑定士に相談するべきです。)

しかし、たいした金額になりそうにない場合、あまりお金をかけてはいられないでしょうから、仕方がないので、そういう場合は、「相続税評価額÷0.7」で計算します。
これは、相続税評価額が実際の相場のおおむね7割程度の評価であることを利用したものです。
法人税の教科書には書いてない方法なのですが、昔、私が「土地の無償取得をした場合の時価の計算方法」として実際に税務署で聞いてきた方法です。(笑)
まあ、税務調査に入られても、これで計算しておけば、よほどのことがない限りまず大丈夫でしょう。
(ほかにもっと合理的な方法があれば話はべつですが。)

そんなわけですので、山林(林地部分)と立木(りゅうぼく)の相続税評価額さえわかれば計算は簡単です。
しかし、相続税評価額の計算って、なかなかめんどくさいです・・・。

詳しくは、相続税の本(できるだけ新しいもの)で調べるか、その山林のある地区の税務署へ相談にいくか、あるいは税理士さんに相談するのがいいのですが、一応、簡単に書いておくと、

山林(林地)・・・純山林や中間山林であれば、固定資産税評価額に、国税局が定めた倍率をかけた価額が評価額となります。
また、市街地山林になるともう少しめんどくさい計算になります。
さらに保安林や公益的機能別施業森林であれば、減額控除の計算があります。

立木・・・ちょっと書ききれないので省略です。


まず最初は、その山林(林地)の所在地の市区町村で林地の固定資産評価証明書を発行してもらいましょう。
これで林地の固定資産税評価額がわかりますので、ここからスタートです。

個人ではなくて、会社が無償で山林を取得したものとして考えます。
したがって、企業会計上および法人税法上、妥当な処理をする必要があります。


こういう場合には、適正な山林の時価を見積もって、固定資産に計上しなくてはいけません。

たとえば、
  土地 ***円 / 受贈益 ***円
というように仕訳します。

また、立ち木部分が杉やヒノキとしての資産価値を持っている(将来材木として売れる)のでしたら、その部分は土地とは別にして、
  立木 **円 / 受贈益 **円
仕訳しておいたほうがよいでしょう。

(「受贈益」は、「雑収入」とする方法もありますが、できれば「受贈益」のほうがよい。)


一番の大きな問題は、「適正な時価」とやらが一体いくらになるのか?という点ですね。
ここが一番むずかしい。

株や貴金属なら相場がありますから「時価」はわかりますが、山林の時価なんて普通はわかりっこありません。

ストなのは、不動産鑑定士の先生に鑑定してもらう方法ですが、しかしお金がかかります。
(億単位の話になるのであれば、ぜひ不動産鑑定士に相談するべきです。)

しかし、たいした金額になりそうにない場合、あまりお金をかけてはいられないでしょうから、仕方がないので、そういう場合は、「相続税評価額÷0.7」で計算します。
これは、相続税評価額が実際の相場のおおむね7割程度の評価であることを利用したものです。
法人税の教科書には書いてない方法なのですが、昔、私が「土地の無償取得をした場合の時価の計算方法」として実際に税務署で聞いてきた方法です。(笑)
まあ、税務調査に入られても、これで計算しておけば、よほどのことがない限りまず大丈夫でしょう。
(ほかにもっと合理的な方法があれば話はべつですが。)

そんなわけですので、山林(林地部分)と立木(りゅうぼく)の相続税評価額さえわかれば計算は簡単です。
しかし、相続税評価額の計算って、なかなかめんどくさいです・・・。

詳しくは、相続税の本(できるだけ新しいもの)で調べるか、その山林のある地区の税務署へ相談にいくか、あるいは税理士さんに相談するのがいいのですが、一応、簡単に書いておくと、

山林(林地)・・・純山林や中間山林であれば、固定資産税評価額に、国税局が定めた倍率をかけた価額が評価額となります。
また、市街地山林になるともう少しめんどくさい計算になります。
さらに保安林や公益的機能別施業森林であれば、減額控除の計算があります。

立木・・・ちょっと書ききれないので省略です。


まず最初は、その山林(林地)の所在地の市区町村で林地の固定資産評価証明書を発行してもらいましょう。
これで林地の固定資産税評価額がわかりますので、ここからスタートです。

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