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青色専従者

質問 回答受付中

青色専従者

2007/01/30 15:42

katuki

おはつ

回答数:4

編集

またよろしくお願いします。

現在、青色の個人事業主で妻が派遣社員です。
妻の昨年の収入が148万程で配偶者にはなっていません。

妻が派遣先の会社をやめうちの仕事を手伝いだした場合どうなるか知りたいです。

まず、専従者として給与を支払う場合配偶者の権利は失うわけですよね。
このとき、給与の金額にかかわらず(103万以下)でも健康保険や国民年金まで別で入らないといけないのでしょうか。
また、扶養家族からも外れるのでしょうか。

それと妻の給与分は別で確定申告が必要ですか?
つまり、払う側(僕)は経費で落とせるがもらう側(妻)は別途所得税がかかってくる?

専従者給与を経費で落とせても、支払った給与から年金・健康保険・所得税かかってくるなら全部僕の収入にするのとどっちが得なんだろうと思案しております。

またよろしくお願いします。

現在、青色の個人事業主で妻が派遣社員です。
妻の昨年の収入が148万程で配偶者にはなっていません。

妻が派遣先の会社をやめうちの仕事を手伝いだした場合どうなるか知りたいです。

まず、専従者として給与を支払う場合配偶者の権利は失うわけですよね。
このとき、給与の金額にかかわらず(103万以下)でも健康保険や国民年金まで別で入らないといけないのでしょうか。
また、扶養家族からも外れるのでしょうか。

それと妻の給与分は別で確定申告が必要ですか?
つまり、払う側(僕)は経費で落とせるがもらう側(妻)は別途所得税がかかってくる?

専従者給与を経費で落とせても、支払った給与から年金・健康保険・所得税かかってくるなら全部僕の収入にするのとどっちが得なんだろうと思案しております。

この質問に回答
回答

Re: 青色専従者

2007/01/30 17:48

ron

すごい常連さん

編集

1、配偶者の権利について
 「配偶者の権利」というのが、配偶者控除のことでしたら
  専従者に該当する以上適用を受けることは出来ません。

2、国民健康保険 国民年金について
 専従者かどうかは国民年金及び国民健康保険に影響はない
 と思われます。
 国民健康保険はもともと世帯合算ですので、
世帯主に合算所得について課されております。
国民年金については、所得に関係ないので、
もともとそれぞれに課されている金額に変化は有りません

3、妻の確定申告について
 katukiさんのほうで年末調整をすることになります、
 これ以外に所得又は控除項目がなければ奥様の確定申告は
 不用となります。

4、専従者給与を取ったほうが、給与所得控除の分だけ、所得税、住民税、国民健康保険などは下がるものと思われます。

1、配偶者の権利について
 「配偶者の権利」というのが、配偶者控除のことでしたら
  専従者に該当する以上適用を受けることは出来ません。

2、国民健康保険 国民年金について
 専従者かどうかは国民年金及び国民健康保険に影響はない
 と思われます。
 国民健康保険はもともと世帯合算ですので、
世帯主に合算所得について課されております。
国民年金については、所得に関係ないので、
もともとそれぞれに課されている金額に変化は有りません

3、妻の確定申告について
 katukiさんのほうで年末調整をすることになります、
 これ以外に所得又は控除項目がなければ奥様の確定申告
 不用となります。

4、専従者給与を取ったほうが、給与所得控除の分だけ、所得税、住民税、国民健康保険などは下がるものと思われます。

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0 katuki 2007/01/30 15:42
1
Re: 青色専従者
ron 2007/01/30 17:48
2 ZELDA 2007/01/30 22:54
3 katuki 2007/01/31 11:32
4 wildhorse 2007/02/06 11:32