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配当還元方式について

質問 回答受付中

配当還元方式について

2007/01/10 12:02

hirosuzu64

常連さん

回答数:5

編集

 すみませんが教えてください。
当社は非上場の非同族会社で資本金一億円の会社です。

従業員は約100人程度の会社なんですが、株価を算定する時
には、配当還元方式を採用すると思うのですが、その際の
計算式で「その株式の1株辺りの資本金の額」を求めるの
ですが、その際の資本金とは、当社で言えば1億円で良いの
でしょうか??

 それとも、純資本ではなくて、他の資本準備金や利益準備
金やその他の剰余金なんかも含めるのでしょうか??

 

 すみませんが教えてください。
当社は非上場の非同族会社資本金一億円の会社です。

従業員は約100人程度の会社なんですが、株価を算定する時
には、配当還元方式を採用すると思うのですが、その際の
計算式で「その株式の1株辺りの資本金の額」を求めるの
ですが、その際の資本金とは、当社で言えば1億円で良いの
でしょうか??

 それとも、純資本ではなくて、他の資本準備金や利益準備
金やその他の剰余金なんかも含めるのでしょうか??

 

この質問に回答
回答

Re: 配当還元方式について

2007/01/11 19:13

ron

すごい常連さん

編集

財産評価通達に基づく取引相場のない株式の評価については、
同族非道族が問題なのではなく、その会社の筆頭株主グループの持株割合と、その株式を取得する人の株主グループの持株割合が問題となります。

原則評価となる場合
筆頭株主グループが50%超のとき、その取得者の株主グループが50%超であるとき、
筆頭株主グループが30%超のとき、その取得者の株主グループが30%超であるとき、
筆頭株主グループが30%未満のとき、その取得者の株主グループが10%超であるとき、

配当還元方式となるとき、
上記以外

ですので、株式の取得者によって評価額は異なることとなります。

余談ですが、個人的には財産評価通達に基づく、自社株の評価については、あくまで相続税又は贈与税を課税するための評価額であって、譲渡価格の基準とするには不向きのような気がしております。

財産評価通達に基づく取引相場のない株式の評価については、
同族非道族が問題なのではなく、その会社の筆頭株主グループの持株割合と、その株式を取得する人の株主グループの持株割合が問題となります。

原則評価となる場合
筆頭株主グループが50%超のとき、その取得者の株主グループが50%超であるとき、
筆頭株主グループが30%超のとき、その取得者の株主グループが30%超であるとき、
筆頭株主グループが30%未満のとき、その取得者の株主グループが10%超であるとき、

配当還元方式となるとき、
上記以外

ですので、株式の取得者によって評価額は異なることとなります。

余談ですが、個人的には財産評価通達に基づく、自社株の評価については、あくまで相続税又は贈与税を課税するための評価額であって、譲渡価格の基準とするには不向きのような気がしております。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 hirosuzu64 2007/01/10 12:02
1 らん 2007/01/10 16:16
2 hirosuzu64 2007/01/11 16:27
3
Re: 配当還元方式について
ron 2007/01/11 19:13
4 らん 2007/01/12 08:04
5 hirosuzu64 2007/01/12 10:18