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定款の「株券不発行」の記載の必要性

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定款の「株券不発行」の記載の必要性

2006/12/26 11:52

ゆ-

さらにすごい常連さん

回答数:6

編集

お世話になります。

弊社は会社法でいう、
「譲渡制限」のある「非公開会社」です。

譲渡制限がある会社は、「株主」が譲渡等に関し、株券の発行を申請するまで、株券を発行する必要はなく、必然的に「株券不発行」だと思うのですが、この場合も、定款に
「株券の不発行」という条項を記載しておく必要がありますでしょうか?

また、会社法に基づく登記のみなし変更によって、登記上
「発行可能株式総数」xxxx株
「発行済株式の総数」xxxx株
と、資本金に準ずる数字が記載されていますが、
これは、定款に「株券の不発行」を追加した場合、
登記変更する必要はないのでしょうか?

よろしくおねがいします。

お世話になります。

弊社は会社法でいう、
「譲渡制限」のある「非公開会社」です。

譲渡制限がある会社は、「株主」が譲渡等に関し、株券の発行を申請するまで、株券を発行する必要はなく、必然的に「株券不発行」だと思うのですが、この場合も、定款
「株券の不発行」という条項を記載しておく必要がありますでしょうか?

また、会社法に基づく登記のみなし変更によって、登記上
「発行可能株式総数」xxxx株
「発行済株式の総数」xxxx株
と、資本金に準ずる数字が記載されていますが、
これは、定款に「株券の不発行」を追加した場合、
登記変更する必要はないのでしょうか?

よろしくおねがいします。

この質問に回答
回答

Re: 定款の「株券不発行」の記載の必要性

2006/12/26 13:22

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

発行可能株式総数や発行済株式総数については
同時に弄らない限りは動かない、という意味であって、
株券発行会社であることの抹消登記自体は必要です。
(会社法911条3項10号、915条)

なお、株券発行会社が不発行会社になるためには
定款変更を株主総会で決議するほかに、
公告・通知という固有の手続きが要ります。
(会社法218条)

発行可能株式総数や発行済株式総数については
同時に弄らない限りは動かない、という意味であって、
株券発行会社であることの抹消登記自体は必要です。
(会社法911条3項10号、915条)

なお、株券発行会社が不発行会社になるためには
定款変更を株主総会で決議するほかに、
公告・通知という固有の手続きが要ります。
(会社法218条)

返信

回答一覧
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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 ゆ- 2006/12/26 11:52
1 kaibashira 2006/12/26 12:37
2 ゆ- 2006/12/26 13:02
3
Re: 定款の「株券不発行」の記載の必要性
kaibashira 2006/12/26 13:22
4 ゆ- 2006/12/26 13:56
5 kaibashira 2006/12/26 15:30
6 ゆ- 2006/12/27 11:49