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会社契約の養老保険の経理処理についての質問(アゲ)

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会社契約の養老保険の経理処理についての質問(アゲ)

2006/12/01 16:30

open_car

常連さん

回答数:27

編集

いつも御世話になっております。

また質問させてください。



企業が契約する従業員の生命保険(養老保険)の経理処理についてです。


この経理処理は受取人が誰かによって


1.死亡保険金=会社 、 満期保険金=会社   の場合

  「全額資産計上」

2.死亡保険金=従業員(被保険者)の遺族 、 満期保険金=従業員(被保険者)   の場合

  「給与」

3.死亡保険金=従業員(被保険者)の遺族 、 満期保険金=法人     の場合

  「資産計上と損金経理が1/2ずつ」


と、このような処理になると思います。(法人税基本通達9-3-4より)


ただ、上記3.のケースで、

社内規定により、
「死亡保険金は当社退職給与規程の死亡退職手当に充当できるものとする」と謳って
会社の退職積立金的に使われる場合も
「資産計上と損金経理が1/2ずつ」 で良いのでしょうか?

これって、結局のところ、実質上は上記基本通達の1.のケースとなんら変わらないように思うのです。


当社の場合がまさにこのケースなのですが、
経理処理は「資産計上と損金経理が1/2ずつ」にしております。

問題はございませんでしょうか?


ちょっと腑に落ちなかったもので、
どなたかご教授いただきますよう、お願い申しあげます。

いつも御世話になっております。

また質問させてください。



企業が契約する従業員の生命保険(養老保険)の経理処理についてです。


この経理処理は受取人が誰かによって


1.死亡保険金=会社 、 満期保険金=会社   の場合

  「全額資産計上」

2.死亡保険金=従業員(被保険者)の遺族 、 満期保険金=従業員(被保険者)   の場合

  「給与」

3.死亡保険金=従業員(被保険者)の遺族 、 満期保険金=法人     の場合

  「資産計上と損金経理が1/2ずつ」


と、このような処理になると思います。(法人税基本通達9-3-4より)


ただ、上記3.のケースで、

社内規定により、
「死亡保険金は当社退職給与規程の死亡退職手当に充当できるものとする」と謳って
会社の退職積立金的に使われる場合も
「資産計上と損金経理が1/2ずつ」 で良いのでしょうか?

これって、結局のところ、実質上は上記基本通達の1.のケースとなんら変わらないように思うのです。


当社の場合がまさにこのケースなのですが、
経理処理は「資産計上と損金経理が1/2ずつ」にしております。

問題はございませんでしょうか?


ちょっと腑に落ちなかったもので、
どなたかご教授いただきますよう、お願い申しあげます。

この質問に回答
回答

まず、jyamadaさんへ

2006/12/18 17:12

open_car

常連さん

編集

> open_carさんが「加入することにデメリットもないかな・・」と感じられた本件保険の条件として、「全員の同意が必要」とは一体どういうことなのでしょうか。

リンクを貼ったサイトによれば―――
>>5.加入者全員の同意
会社が従業員の知らないところで、従業員自身に保険を掛けることには問題があります。 加入に際しては必ず従業員の同意を書類で取り付けておくことが大切になります。

と記載されておりますね。

「従業員全員」の「同意」・・・が必要・・・・。う〜〜〜ん・・・

まず「同意」とは、勿論、「被保険者を自分(従業員)とする生命保険を会社が契約することについて」の「同意」・・・ということであると思います。
また同時に、当該保険商品の補償条件などの内容についても確認の上、了承していることが前提にあるものと思います。

次に「従業員全員」についてですが、
jyamadaさんが引っかかっていらっしゃる点は、「全員」の範囲ということでしょうか?
もしそうであるならば、この場合の「全員」とは(jyamadaさんのように)「被保険者になることを拒絶している従業員」を含む雇用契約上にある全役員および全使用人という意味だと思います。
そうでないと福利厚生費として経理処理するには「公平性」が保てないことになってしまうのだと思います。
たとえば、極端な話、同意者が一人だけで他全員が同意しなかった場合、一人だけの保険契約を結ぶことが福利厚生と認められるか・・・というと、おそらく無理ですよね。
ですから、jyamadaさんの会社で、もしjyamadaさんが一人だけでも加入を拒否した場合は、その福利厚生プラン全体が成立しなくなってしまう・・・ということなのではないのでしょうか・・。(私はそう思いましたがいかがでしょうか?)


> "死亡保険金の準備"って、考えてみますと何でしょう。
(↑”死亡退職金”と読み替えさせていただいてよろしいですよね)

>死亡した場合でも特段の加算がない規程の場合(つまりその年齢で勧奨退職に応じた場合と同額しか支給しないという定めの場合)、会社に差額が入るケースも充分にありえます。


死亡保険金の金額が会社の退職金規定に則って(その時点で)算定される死亡退職金の金額をオーバーする可能性もある・・ということでしょうか?

そうですね・・あり得ると思います。が、保険金は原則として遺族に直接支払われると思いますので、退職金規程の範囲を超えて支払われてしまった部分については、後で遺族から会社へ返金することになるのでしょうか???
私もよく分かりません・・・(T。T)

> これって、怖くありませんか。

とおっしゃるのは、つまり・・・
会社の中にプーチンみたいな人物がいて、ポロニウム210によって命を狙われる危険性もある・・・ということでしょうか・・?(笑) (会社に入る差額目的で・・・) f(^^;)
それなら私も加入を拒否しますがw、私の場合は保険に加入する以前に、お荷物社員としてすでに「消され」かかっております(笑)



> お疲れのところ、何ら回答にもならず、またまた情緒的発言になりましたことをお許しください。

いえいえ、とんでもございません。こちらこそいろいろ勉強させていただいて助かっております!(^^)


> 私の"感覚的"な予想では、「退職金に充当する」旨の規程があったとしても、全員が同意しているからには、
(1)税務上、否認されることはない。
(2)死亡時、遺族は会社に対抗できない。

 同感です。もし上記のようなことがあるのなら、とっくの昔にもっと問題になっていて、
私などの出る幕ではないはずですものね。(笑)
考えてみれば、そんな隙のある制度であるはずありませんよねぇ・・・。


(追伸)
などと、言っている傍らで、もう一度保険内容などを調べていたところ、とんでもないことに気がつきました。
というのは、
補償内容はなにも「死亡」の場合ばかりではなく、パンフレットによれば、
(所定の)「病気やケガ」の場合には、「高度障害保険金」という名前の保険金も支払われることになっておりました。
ということは、仮に死亡保険金が退職金に充当されたとしても、まだこの「高度障害」補償を従業員は受けることがありえるので、
一定の「福利厚生」を満たしていることになり、よって「1/2損金も認められて然り」・・・という結論になるのかなぁ・・と思うのです。

つまり・・・最初によく確認しろやぁぁあ!!!このopen_carのすっとこどっこいがぁぁあ!!!ということになるのでしょうか・・・・。

え〜、みなさま・・・、年末のお忙しい折に、まことに失礼いたしました。
深ぁ〜〜くお詫び申しあげます。m(_ _)m (どうか毒殺だけはしないでください)


(追伸の追伸)
これを投稿する寸前にDISKYさんの投稿が先にあることに気付きました。

とりあえず、DISKYさんの投稿が無かったものとして、さきにこれだけ投稿させてください(^^;)

> open_carさんが「加入することにデメリットもないかな・・」と感じられた本件保険の条件として、「全員の同意が必要」とは一体どういうことなのでしょうか。

リンクを貼ったサイトによれば―――
>>5.加入者全員の同意
会社が従業員の知らないところで、従業員自身に保険を掛けることには問題があります。 加入に際しては必ず従業員の同意を書類で取り付けておくことが大切になります。

と記載されておりますね。

「従業員全員」の「同意」・・・が必要・・・・。う〜〜〜ん・・・

まず「同意」とは、勿論、「被保険者を自分(従業員)とする生命保険を会社が契約することについて」の「同意」・・・ということであると思います。
また同時に、当該保険商品の補償条件などの内容についても確認の上、了承していることが前提にあるものと思います。

次に「従業員全員」についてですが、
jyamadaさんが引っかかっていらっしゃる点は、「全員」の範囲ということでしょうか?
もしそうであるならば、この場合の「全員」とは(jyamadaさんのように)「被保険者になることを拒絶している従業員」を含む雇用契約上にある全役員および全使用人という意味だと思います。
そうでないと福利厚生費として経理処理するには「公平性」が保てないことになってしまうのだと思います。
たとえば、極端な話、同意者が一人だけで他全員が同意しなかった場合、一人だけの保険契約を結ぶことが福利厚生と認められるか・・・というと、おそらく無理ですよね。
ですから、jyamadaさんの会社で、もしjyamadaさんが一人だけでも加入を拒否した場合は、その福利厚生プラン全体が成立しなくなってしまう・・・ということなのではないのでしょうか・・。(私はそう思いましたがいかがでしょうか?)


> "死亡保険金の準備"って、考えてみますと何でしょう。
(↑”死亡退職金”と読み替えさせていただいてよろしいですよね)

>死亡した場合でも特段の加算がない規程の場合(つまりその年齢で勧奨退職に応じた場合と同額しか支給しないという定めの場合)、会社に差額が入るケースも充分にありえます。


死亡保険金の金額が会社の退職金規定に則って(その時点で)算定される死亡退職金の金額をオーバーする可能性もある・・ということでしょうか?

そうですね・・あり得ると思います。が、保険金は原則として遺族に直接支払われると思いますので、退職金規程の範囲を超えて支払われてしまった部分については、後で遺族から会社へ返金することになるのでしょうか???
私もよく分かりません・・・(T。T)

> これって、怖くありませんか。

とおっしゃるのは、つまり・・・
会社の中にプーチンみたいな人物がいて、ポロニウム210によって命を狙われる危険性もある・・・ということでしょうか・・?(笑) (会社に入る差額目的で・・・) f(^^;)
それなら私も加入を拒否しますがw、私の場合は保険に加入する以前に、お荷物社員としてすでに「消され」かかっております(笑)



> お疲れのところ、何ら回答にもならず、またまた情緒的発言になりましたことをお許しください。

いえいえ、とんでもございません。こちらこそいろいろ勉強させていただいて助かっております!(^^)


> 私の"感覚的"な予想では、「退職金に充当する」旨の規程があったとしても、全員が同意しているからには、
(1)税務上、否認されることはない。
(2)死亡時、遺族は会社に対抗できない。

 同感です。もし上記のようなことがあるのなら、とっくの昔にもっと問題になっていて、
私などの出る幕ではないはずですものね。(笑)
考えてみれば、そんな隙のある制度であるはずありませんよねぇ・・・。


(追伸)
などと、言っている傍らで、もう一度保険内容などを調べていたところ、とんでもないことに気がつきました。
というのは、
補償内容はなにも「死亡」の場合ばかりではなく、パンフレットによれば、
(所定の)「病気やケガ」の場合には、「高度障害保険金」という名前の保険金も支払われることになっておりました。
ということは、仮に死亡保険金が退職金に充当されたとしても、まだこの「高度障害」補償を従業員は受けることがありえるので、
一定の「福利厚生」を満たしていることになり、よって「1/2損金も認められて然り」・・・という結論になるのかなぁ・・と思うのです。

つまり・・・最初によく確認しろやぁぁあ!!!このopen_carのすっとこどっこいがぁぁあ!!!ということになるのでしょうか・・・・。

え〜、みなさま・・・、年末のお忙しい折に、まことに失礼いたしました。
深ぁ〜〜くお詫び申しあげます。m(_ _)m (どうか毒殺だけはしないでください)


(追伸の追伸)
これを投稿する寸前にDISKYさんの投稿が先にあることに気付きました。

とりあえず、DISKYさんの投稿が無かったものとして、さきにこれだけ投稿させてください(^^;)

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0 open_car 2006/12/01 16:30
1 ron 2006/12/01 20:14
2 open_car 2006/12/02 10:56
3 open_car 2006/12/05 09:26
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まず、jyamadaさんへ
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