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会社契約の養老保険の経理処理についての質問(アゲ)

質問 回答受付中

会社契約の養老保険の経理処理についての質問(アゲ)

2006/12/01 16:30

open_car

常連さん

回答数:27

編集

いつも御世話になっております。

また質問させてください。



企業が契約する従業員の生命保険(養老保険)の経理処理についてです。


この経理処理は受取人が誰かによって


1.死亡保険金=会社 、 満期保険金=会社   の場合

  「全額資産計上」

2.死亡保険金=従業員(被保険者)の遺族 、 満期保険金=従業員(被保険者)   の場合

  「給与」

3.死亡保険金=従業員(被保険者)の遺族 、 満期保険金=法人     の場合

  「資産計上と損金経理が1/2ずつ」


と、このような処理になると思います。(法人税基本通達9-3-4より)


ただ、上記3.のケースで、

社内規定により、
「死亡保険金は当社退職給与規程の死亡退職手当に充当できるものとする」と謳って
会社の退職積立金的に使われる場合も
「資産計上と損金経理が1/2ずつ」 で良いのでしょうか?

これって、結局のところ、実質上は上記基本通達の1.のケースとなんら変わらないように思うのです。


当社の場合がまさにこのケースなのですが、
経理処理は「資産計上と損金経理が1/2ずつ」にしております。

問題はございませんでしょうか?


ちょっと腑に落ちなかったもので、
どなたかご教授いただきますよう、お願い申しあげます。

いつも御世話になっております。

また質問させてください。



企業が契約する従業員の生命保険(養老保険)の経理処理についてです。


この経理処理は受取人が誰かによって


1.死亡保険金=会社 、 満期保険金=会社   の場合

  「全額資産計上」

2.死亡保険金=従業員(被保険者)の遺族 、 満期保険金=従業員(被保険者)   の場合

  「給与」

3.死亡保険金=従業員(被保険者)の遺族 、 満期保険金=法人     の場合

  「資産計上と損金経理が1/2ずつ」


と、このような処理になると思います。(法人税基本通達9-3-4より)


ただ、上記3.のケースで、

社内規定により、
「死亡保険金は当社退職給与規程の死亡退職手当に充当できるものとする」と謳って
会社の退職積立金的に使われる場合も
「資産計上と損金経理が1/2ずつ」 で良いのでしょうか?

これって、結局のところ、実質上は上記基本通達の1.のケースとなんら変わらないように思うのです。


当社の場合がまさにこのケースなのですが、
経理処理は「資産計上と損金経理が1/2ずつ」にしております。

問題はございませんでしょうか?


ちょっと腑に落ちなかったもので、
どなたかご教授いただきますよう、お願い申しあげます。

この質問に回答
回答

Re: ありがとうございました。

2006/12/14 13:41

おはつ

編集

記事タイトルが目に留まり、拝見させていただきました。
おそらくopen_carさんご自身に勘違いなさっている点がございますため、
納得されていないように思われます。


保険料の出所は会社であり、その源泉は
本来株主への配当金・設備投資・従業員給与などへ
回されるべき金銭です。
それらを削って保険料支払いへ充当しているのですから、
その対価たる保険金も株主・従業員へ還元するのが筋です。
それを遺族が奪ってしまうとしたなら、それこそ
「お前のものはおれのもの」という事態になります。

弔慰金的性格とご認識のようですが、
会社から「見舞金」等の別途の支出は一切無い、
ということでしょうか。
多くの会社は、慶弔見舞金規程などに基づき
従業員死亡時には見舞金を出しております。
御社にはそれが無い、ということであれば、
弔慰金的性格というご認識もあながち間違いではありません。
他方、御社にも同様の規程がある場合には、
規程の制限を超えて弔慰金を何らかの形で支給してしまったなら、
それは二重払いであり、越権行為以外の何物でもありません。

遺族へ多くの弔慰金を、というお気持ちはよく分かります。
しかし、規程の枠を超えて弔慰金としての保険金を遺族へ
お渡ししてしまうと、慶弔見舞金規程に合意しつつ
影で保険料を負担していたすべての従業員に対する背信行為
となってしまうのです。

加えて、死亡保険金を退職金に充当するということは、
保険料支払時に損金算入できるとともに
退職金支払時の社会保険料等の会社負担を抑えることができ、
会社支出を減らす効果があります。
つまり、会社負担を軽減させることを通じて、
従業員の福利厚生を間接的に維持向上させるのです。
退職金への充当が無ければ、これらのメリットは一切なく、
従業員の福利厚生にも繋がりません。


以上の説明に対して、「そうではないんだ」とすべての従業員を
説得できる材料をお持ちであれば、退職金への充当なく
死亡保険金を遺族へ回してよいと思います。

記事タイトルが目に留まり、拝見させていただきました。
おそらくopen_carさんご自身に勘違いなさっている点がございますため、
納得されていないように思われます。


保険料の出所は会社であり、その源泉は
本来株主への配当金・設備投資・従業員給与などへ
回されるべき金銭です。
それらを削って保険料支払いへ充当しているのですから、
その対価たる保険金も株主・従業員へ還元するのが筋です。
それを遺族が奪ってしまうとしたなら、それこそ
「お前のものはおれのもの」という事態になります。

弔慰金的性格とご認識のようですが、
会社から「見舞金」等の別途の支出は一切無い、
ということでしょうか。
多くの会社は、慶弔見舞金規程などに基づき
従業員死亡時には見舞金を出しております。
御社にはそれが無い、ということであれば、
弔慰金的性格というご認識もあながち間違いではありません。
他方、御社にも同様の規程がある場合には、
規程の制限を超えて弔慰金を何らかの形で支給してしまったなら、
それは二重払いであり、越権行為以外の何物でもありません。

遺族へ多くの弔慰金を、というお気持ちはよく分かります。
しかし、規程の枠を超えて弔慰金としての保険金を遺族へ
お渡ししてしまうと、慶弔見舞金規程に合意しつつ
影で保険料を負担していたすべての従業員に対する背信行為
となってしまうのです。

加えて、死亡保険金を退職金に充当するということは、
保険料支払時に損金算入できるとともに
退職金支払時の社会保険料等の会社負担を抑えることができ、
会社支出を減らす効果があります。
つまり、会社負担を軽減させることを通じて、
従業員の福利厚生を間接的に維持向上させるのです。
退職金への充当が無ければ、これらのメリットは一切なく、
従業員の福利厚生にも繋がりません。


以上の説明に対して、「そうではないんだ」とすべての従業員を
説得できる材料をお持ちであれば、退職金への充当なく
死亡保険金を遺族へ回してよいと思います。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 open_car 2006/12/01 16:30
1 ron 2006/12/01 20:14
2 open_car 2006/12/02 10:56
3 open_car 2006/12/05 09:26
4 open_car 2006/12/09 11:08
5 DISKY 2006/12/11 09:35
6 open_car 2006/12/12 08:26
7 open_car 2006/12/13 01:02
8 open_car 2006/12/13 13:03
9 DISKY 2006/12/13 13:48
10 open_car 2006/12/14 13:10
11
Re: ありがとうございました。
2006/12/14 13:41
12 open_car 2006/12/16 16:11
13 2006/12/16 21:09
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