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年末調整の扶養親族の就職

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年末調整の扶養親族の就職

2006/12/14 11:44

aoisora

おはつ

回答数:2

編集

教えてください。
税務署から届いた「年末調整のしかた」の扶養控除申告書の確認事項(10ページ(ホ))を見ると本年の中途で、扶養親族であった人の就職、結婚などにより扶養親族の数が減少したこと。とあります。この意味は、本年12月1日に子供が就職をしたと場合、その子供の給料が、例えば10万円(18年の中の所得の見積額が0円)でも18年の扶養親族数から除くと言う事ですか?
年末調整も終わったと思いましたら、社員から子供が就職したと連絡があり、どうすればよいのか、悩んでいます。よろしくお願いします。

教えてください。
税務署から届いた「年末調整のしかた」の扶養控除申告書の確認事項(10ページ(ホ))を見ると本年の中途で、扶養親族であった人の就職、結婚などにより扶養親族の数が減少したこと。とあります。この意味は、本年12月1日に子供が就職をしたと場合、その子供の給料が、例えば10万円(18年の中の所得の見積額が0円)でも18年の扶養親族数から除くと言う事ですか?
年末調整も終わったと思いましたら、社員から子供が就職したと連絡があり、どうすればよいのか、悩んでいます。よろしくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: 年末調整の扶養親族の就職

2006/12/14 12:19

かめへん

神の領域

編集

これは、所得税法上の扶養親族が減少した場合、という事ですから、子供さんが就職されても、年間の給与収入金額が103万円以下であれば、その年分については扶養親族として控除できる事となります。
逆に言えば、子供さんが失業されてしまった場合も、その年中の給与収入金額が103万円を超えていれば、その年分については、扶養親族に加える事は出来ない事となります。

ただ、所得税と健康保険の扶養は別物ですから、健康保険の方は、その都度処理すべきものと思います。

これは、所得税法上の扶養親族が減少した場合、という事ですから、子供さんが就職されても、年間の給与収入金額が103万円以下であれば、その年分については扶養親族として控除できる事となります。
逆に言えば、子供さんが失業されてしまった場合も、その年中の給与収入金額が103万円を超えていれば、その年分については、扶養親族に加える事は出来ない事となります。

ただ、所得税と健康保険の扶養は別物ですから、健康保険の方は、その都度処理すべきものと思います。

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0 aoisora 2006/12/14 11:44
1
Re: 年末調整の扶養親族の就職
かめへん 2006/12/14 12:19
2 nishi1225 2006/12/14 12:20