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支払調書
2006/11/29 10:23
Re: 支払調書
2006/11/30 15:59
せっかくですから、根拠となる所得税法を掲げてみますね。
まず、違いを見るために、給与所得の源泉徴収票についての規定を掲げます。
(源泉徴収票)
第二百二十六条 居住者に対し国内において第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(第百八十四条(源泉徴収を要しない給与等の支払者)の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる給与等を除く。以下この章において「給与等」という。)の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した給与等について、その給与等の支払を受ける者の各人別に源泉徴収票二通を作成し、その年の翌年一月三十一日まで(年の中途において退職した居住者については、その退職の日以後一月以内)に、一通を税務署長に提出し、他の一通を給与等の支払を受ける者に交付しなければならない。ただし、財務省令で定めるところにより当該税務署長の承認を受けた場合は、この限りでない。
(以下省略)
次に、支払調書についての規定を掲げてみます。
(支払調書及び支払通知書)
第二百二十五条 次の各号に掲げる者は、財務省令で定めるところにより、当該各号に規定する支払(第十一号に規定する交付を含む。)に関する調書を、その支払(当該交付を含む。)の確定した日(第一号又は第八号に規定する支払に関する調書のうち無記名の公社債の利子又は無記名の貸付信託、公社債投資信託若しくは公募公社債等運用投資信託の受益証券に係る収益の分配に関するもの及び第二号又は第八号に規定する支払に関する調書のうち無記名の株式の剰余金の配当(第二十四条第一項(配当所得)に規定する剰余金の配当をいう。)又は無記名の投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除く。)若しくは特定目的信託の受益証券に係る収益の分配に関するもの並びに第七号又は第八号に規定する支払に関する調書のうち無記名の公社債に係る第二百二十四条第四項(利子、配当、償還金等の受領者の告知)に規定する償還金に関するものについては、その支払をした日。以下この項において同じ。)の属する年の翌年一月三十一日まで(第二号に規定する支払に関する調書並びに第八号に規定する支払に関する調書のうち第二号に規定する配当等及び第百六十一条第一号の二(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得に関するものについては、その支払の確定した日から一月以内)に、税務署長に提出しなければならない。
(第一号及び第二号省略)
三 居住者又は内国法人に対し国内において第二百四条第一項各号(報酬、料金等に係る源泉徴収義務)に掲げる報酬、料金、契約金若しくは賞金、第二百九条の二(定期積金の給付補てん金等に係る源泉徴収義務)に規定する給付補てん金、利息、利益若しくは差益又は第二百十条(匿名組合契約等の利益の分配に係る源泉徴収義務)に規定する利益の分配につき支払をする者
(以下省略)
上記のように、給与所得の源泉徴収票については、「一通を税務署長に提出し、他の一通を給与等の支払を受ける者に交付しなければならない」とあり、税務署(もちろん提出範囲はありますが)及び支払を受ける者の両者に交付すべき旨を定めていますが、一方の支払調書については、「税務署長に提出しなければならない」とあるだけで、支払を受ける者の記述は全くありませんので、原則というよりも、そもそも所得税法上では、支払を受ける者には発行する旨の規定はない事となります。
ただ、税務署としては、本人に発行してもらえば、本人がそれを使って申告するので、資料として確認しやすいという感じで、そんな風に言われたものと思いますが、所得税法に基づけば正しくはない事となります。
(ただ、税務署の方は、正しくはなくても、聞かれれば、より保守的な方向に答える傾向はあります)
せっかくですから、根拠となる所得税法を掲げてみますね。
まず、違いを見るために、給与所得の源泉徴収票についての規定を掲げます。
(源泉徴収票)
第二百二十六条 居住者に対し国内において第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(第百八十四条(源泉徴収を要しない給与等の支払者)の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる給与等を除く。以下この章において「給与等」という。)の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した給与等について、その給与等の支払を受ける者の各人別に源泉徴収票二通を作成し、その年の翌年一月三十一日まで(年の中途において退職した居住者については、その退職の日以後一月以内)に、一通を税務署長に提出し、他の一通を給与等の支払を受ける者に交付しなければならない。ただし、財務省令で定めるところにより当該税務署長の承認を受けた場合は、この限りでない。
(以下省略)
次に、支払調書についての規定を掲げてみます。
(支払調書及び支払通知書)
第二百二十五条 次の各号に掲げる者は、財務省令で定めるところにより、当該各号に規定する支払(第十一号に規定する交付を含む。)に関する調書を、その支払(当該交付を含む。)の確定した日(第一号又は第八号に規定する支払に関する調書のうち無記名の公社債の利子又は無記名の貸付信託、公社債投資信託若しくは公募公社債等運用投資信託の受益証券に係る収益の分配に関するもの及び第二号又は第八号に規定する支払に関する調書のうち無記名の株式の剰余金の配当(第二十四条第一項(配当所得)に規定する剰余金の配当をいう。)又は無記名の投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除く。)若しくは特定目的信託の受益証券に係る収益の分配に関するもの並びに第七号又は第八号に規定する支払に関する調書のうち無記名の公社債に係る第二百二十四条第四項(利子、配当、償還金等の受領者の告知)に規定する償還金に関するものについては、その支払をした日。以下この項において同じ。)の属する年の翌年一月三十一日まで(第二号に規定する支払に関する調書並びに第八号に規定する支払に関する調書のうち第二号に規定する配当等及び第百六十一条第一号の二(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得に関するものについては、その支払の確定した日から一月以内)に、税務署長に提出しなければならない。
(第一号及び第二号省略)
三 居住者又は内国法人に対し国内において第二百四条第一項各号(報酬、料金等に係る源泉徴収義務)に掲げる報酬、料金、契約金若しくは賞金、第二百九条の二(定期積金の給付補てん金等に係る源泉徴収義務)に規定する給付補てん金、利息、利益若しくは差益又は第二百十条(匿名組合契約等の利益の分配に係る源泉徴収義務)に規定する利益の分配につき支払をする者
(以下省略)
上記のように、給与所得の源泉徴収票については、「一通を税務署長に提出し、他の一通を給与等の支払を受ける者に交付しなければならない」とあり、税務署(もちろん提出範囲はありますが)及び支払を受ける者の両者に交付すべき旨を定めていますが、一方の支払調書については、「税務署長に提出しなければならない」とあるだけで、支払を受ける者の記述は全くありませんので、原則というよりも、そもそも所得税法上では、支払を受ける者には発行する旨の規定はない事となります。
ただ、税務署としては、本人に発行してもらえば、本人がそれを使って申告するので、資料として確認しやすいという感じで、そんな風に言われたものと思いますが、所得税法に基づけば正しくはない事となります。
(ただ、税務署の方は、正しくはなくても、聞かれれば、より保守的な方向に答える傾向はあります)
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No. | タイトル | 投稿者 | 投稿日時 |
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0 | okawari | 2006/11/29 10:23 | |
1 | jakky | 2006/11/29 13:25 | |
2 | k_ma | 2006/11/29 15:46 | |
3 | totochan | 2006/11/29 15:56 | |
4 | かめへん | 2006/11/29 15:58 | |
5 | okawari | 2006/11/29 16:38 | |
6 | jakky | 2006/11/29 16:55 | |
7 | okawari | 2006/11/30 11:44 | |
8 | かめへん | 2006/11/30 15:59 |
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