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TOKUJIさんDISKYさんKei8さん教えて頂きありがとうございます。勉強になります。
だんだん理解できてきましたが、まだ完全には理解できないのでもう一度質問を整理しましたのでご教授お願い致します。
賞与19年3月50万円、19年8月50万円の場合(事前確定届出給与を提出済み)【18年10月31日決算】
A
1当期(18年10月31日)
会計→(役員賞与引当金繰入額)100万円(役員賞与引当金)100万円
税務→「役員賞与引当金否認」(処分は加算・留保)の申告調整が必要。
2翌期(支給日)
会計→(役員賞与引当金)100万円(現金)100万円
税務→「役員賞与引当金否認額認容」(処分は減算・留保)の申告調整が必要。
B
事前確定届出給与を提出して債務が確定しているので
1当期(18年10月31日)
会計→(役員賞与)100万円(未払役員賞与)100万円
2翌期(支給日)
会計→(未払役員賞与)100万円(現金)100万円
のABどちらでもよろしいのでしょうか?
今まではBの仕訳でやってきたのでBの仕訳を採用したいと考えております。
よろしくお願いします。
TOKUJIさんDISKYさんKei8さん教えて頂きありがとうございます。勉強になります。
だんだん理解できてきましたが、まだ完全には理解できないのでもう一度質問を整理しましたのでご教授お願い致します。
賞与19年3月50万円、19年8月50万円の場合(事前確定届出給与を提出済み)【18年10月31日決算】
A
1当期(18年10月31日)
会計→(役員賞与引当金繰入額)100万円(役員賞与引当金)100万円
税務→「役員賞与引当金否認」(処分は加算・留保)の申告調整が必要。
2翌期(支給日)
会計→(役員賞与引当金)100万円(現金)100万円
税務→「役員賞与引当金否認額認容」(処分は減算・留保)の申告調整が必要。
B
事前確定届出給与を提出して債務が確定しているので
1当期(18年10月31日)
会計→(役員賞与)100万円(未払役員賞与)100万円
2翌期(支給日)
会計→(未払役員賞与)100万円(現金)100万円
のABどちらでもよろしいのでしょうか?
今まではBの仕訳でやってきたのでBの仕訳を採用したいと考えております。
よろしくお願いします。
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