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役員賞与について

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役員賞与について

2006/10/15 12:19

tomoya

ちょい参加

回答数:11

編集

18年10月31日決算法人ですが、翌期(株主総会18年12月25日)に事前確定届出給与の届出を提出する予定です。
(賞与は19年3月と8月に支給予定です)

この場合、当該期末決算で「役員賞与引当金繰入/役員賞与引当金」の仕訳は必要になるのでしょうか?

本でいろいろ調べましたが、わかりません。
よろしくお願いします。

18年10月31日決算法人ですが、翌期(株主総会18年12月25日)に事前確定届出給与の届出を提出する予定です。
賞与は19年3月と8月に支給予定です)

この場合、当該期末決算で「役員賞与引当金繰入/役員賞与引当金」の仕訳は必要になるのでしょうか?

本でいろいろ調べましたが、わかりません。
よろしくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: 役員賞与について

2006/10/16 13:31

TOKUJIN

すごい常連さん

編集

「事前確定届出書に記載して税務署に提出すれば損金に算入できるというものです」とあるとおりですよ。
「費用」と「損金」を取り違えているのではないでしょうか?
仕訳を入れるのは会計基準が変わったからであって、届出をしたからではないです。
会計基準の変更によって入れた「費用」を、税務上の「損金」として扱うために届け出る、のです。

役員賞与が引当金の要件を満たせば、従業員賞与引当金同様の引当金繰入処理になりますが、ここまでは届出を出そうが出すまいがどの会社も同じです。これは"会計上の対応"です。
その「費用」処理した金額を、税務上「損金」算入するために届出をするのです。これは"税務上の対応"です。
ですから、損金算入要件を満たして届け出る場合はそのまま「費用」=「損金」となりますが、事前届を出さない場合は、「費用」=「損金」にはならない、つまり損金不算入となり、加算されます。

「事前確定届出書に記載して税務署に提出すれば損金に算入できるというものです」とあるとおりですよ。
「費用」と「損金」を取り違えているのではないでしょうか?
仕訳を入れるのは会計基準が変わったからであって、届出をしたからではないです。
会計基準の変更によって入れた「費用」を、税務上の「損金」として扱うために届け出る、のです。

役員賞与が引当金の要件を満たせば、従業員賞与引当金同様の引当金繰入処理になりますが、ここまでは届出を出そうが出すまいがどの会社も同じです。これは"会計上の対応"です。
その「費用」処理した金額を、税務上「損金」算入するために届出をするのです。これは"税務上の対応"です。
ですから、損金算入要件を満たして届け出る場合はそのまま「費用」=「損金」となりますが、事前届を出さない場合は、「費用」=「損金」にはならない、つまり損金不算入となり、加算されます。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 tomoya 2006/10/15 12:19
1 TOKUJIN 2006/10/15 15:20
2 tomoya 2006/10/15 19:44
3 DISKY 2006/10/16 10:29
4 kei8 2006/10/16 10:35
5
Re: 役員賞与について
TOKUJIN 2006/10/16 13:31
6 tomoya 2006/10/16 22:57
7 kei8 2006/10/17 10:02
8 tomoya 2006/10/17 23:26
9 kei8 2006/10/18 09:32
10 Hiro3 2006/10/18 09:32
11 kei8 2006/10/18 11:11