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仕入割引の消費税

質問 回答受付中

仕入割引の消費税

2006/08/28 09:52

monji

常連さん

回答数:10

編集

おはようございます。

前期中で仕入割引が発生し、雑収入で
処理しており、その際の消費税は「課税仕入の戻し」
だという事をこちらで教えていただきました。
その後、顧問会計事務所ともそのように話がついたのですが
決算書を見てみたら、その雑収入の分の数字(年間数十万
ほど)は課税仕入には反映されず、全額が課税売上となっていました。
消費税については全くと言っていいほど知識がなく
ただ、こちらで教えていただいたのと違う...程度しか
わからないのですが、これは問題ないのでしょうか。
税務署から貰った消費税の手引きのようなものを見ても
明らかに間違った処理だとは思うんですが、知識に乏しいが
ために、どのように会計事務所に話をすればいいのか、または
そのままで問題ないものなのか、判断できません。
どうするべきでしょうか。

おはようございます。

前期中で仕入割引が発生し、雑収入
処理しており、その際の消費税は「課税仕入の戻し」
だという事をこちらで教えていただきました。
その後、顧問会計事務所ともそのように話がついたのですが
決算書を見てみたら、その雑収入の分の数字(年間数十万
ほど)は課税仕入には反映されず、全額が課税売上となっていました。
消費税については全くと言っていいほど知識がなく
ただ、こちらで教えていただいたのと違う...程度しか
わからないのですが、これは問題ないのでしょうか。
税務署から貰った消費税の手引きのようなものを見ても
明らかに間違った処理だとは思うんですが、知識に乏しいが
ために、どのように会計事務所に話をすればいいのか、または
そのままで問題ないものなのか、判断できません。
どうするべきでしょうか。

この質問に回答
回答

Re: 仕入割引の消費税

2006/08/28 13:22

かめへん

神の領域

編集

書き込もうかと思ったら、既にtakaponさんがお書きになられていたので、補足的に書き込んでみます。

課税売上割合が95%以上の場合は、仕入税額について全額が控除できますので、個別対応方式や一括比例配分方式は関係ない事となりますので、現状では特に関係ない事となります。
但し、非課税売上が増えてきたり、会社が所有している土地や有価証券を売却した際には、課税売上割合が95%未満となる場合もありますので、その際に関係してくる事となります。

個別対応方式は、原則的な方法で、課税仕入をtakaponさんがお書きになられている通り、3種類に区分しなければなりません。
一方の一括比例配分方式は、その区分は関係なく、単純に課税仕入全体に課税売上割合を乗じて計算する簡便的な方法となります。
但し、こちらは特例的な方法とされていますので、いったん採用されれば、2年間は継続して適用しなければならないものとなります。
もちろん、課税売上割合が95%以上となる時は全額控除できます。
(個別対応方式の方は、原則的な方法ですので、2年間の縛りはありません)

それぞれケースバイケースで、有利不利はいろいろですが、もちろん有利な方法でされるべきとは思います。
個別対応方式を採用しようとすれば、課税仕入について3つの区分に分けなければならず(たぶんコード番号が用意されているはずです)、おそらく現状は、その区分はされていないでしょうから、とりあえず一括比例配分方式に設定されているだけと思います。

ただ、実際に課税売上割合が95%未満となった場合は、申告時点で、1年間の取引について区分する作業をする事は可能と思いますので、その時点でいずれか有利な方法を選択する事はできるものと思います。

下記サイトも、ご参考にされて下さい。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/6401.htm

書き込もうかと思ったら、既にtakaponさんがお書きになられていたので、補足的に書き込んでみます。

課税売上割合が95%以上の場合は、仕入税額について全額が控除できますので、個別対応方式や一括比例配分方式は関係ない事となりますので、現状では特に関係ない事となります。
但し、非課税売上が増えてきたり、会社が所有している土地や有価証券を売却した際には、課税売上割合が95%未満となる場合もありますので、その際に関係してくる事となります。

個別対応方式は、原則的な方法で、課税仕入をtakaponさんがお書きになられている通り、3種類に区分しなければなりません。
一方の一括比例配分方式は、その区分は関係なく、単純に課税仕入全体に課税売上割合を乗じて計算する簡便的な方法となります。
但し、こちらは特例的な方法とされていますので、いったん採用されれば、2年間は継続して適用しなければならないものとなります。
もちろん、課税売上割合が95%以上となる時は全額控除できます。
(個別対応方式の方は、原則的な方法ですので、2年間の縛りはありません)

それぞれケースバイケースで、有利不利はいろいろですが、もちろん有利な方法でされるべきとは思います。
個別対応方式を採用しようとすれば、課税仕入について3つの区分に分けなければならず(たぶんコード番号が用意されているはずです)、おそらく現状は、その区分はされていないでしょうから、とりあえず一括比例配分方式に設定されているだけと思います。

ただ、実際に課税売上割合が95%未満となった場合は、申告時点で、1年間の取引について区分する作業をする事は可能と思いますので、その時点でいずれか有利な方法を選択する事はできるものと思います。

下記サイトも、ご参考にされて下さい。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/6401.htm

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 monji 2006/08/28 09:52
1 takapon 2006/08/28 10:35
2 takapon 2006/08/28 10:38
3 かめへん 2006/08/28 10:42
4 takapon 2006/08/28 10:56
5 monji 2006/08/28 12:30
6 takapon 2006/08/28 13:12
7
Re: 仕入割引の消費税
かめへん 2006/08/28 13:22
8 monji 2006/08/28 14:20
9 かめへん 2006/08/28 14:31
10 monji 2006/08/28 14:53