norarin

積極参加

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過去に似たようなスレッドがあったのですが、
質問させてください。

弊社で運営している店舗のアルバイトは毎月の
シフト制にて働いているのですが、本人たちの
都合や希望を考慮してあげてしまう為、毎月各人
の就業日数や勤務時間が結構変動します。

また、雇用契約書自体もそれを考慮してか、出勤
日数や勤務時間の欄を「毎月のシフトによる」
という名目の元、アバウトな表記(例えば、出勤は
週3〜5日とか)にしています。

このような雇用契約を結ぶことは、例え労使合意
の上であっても不当なのでしょうか?

またこのような雇用条件下においては、アルバイト
に有給休暇を与える(算出する)ことはできないので
しょうか?

以上、よろしくお願いします。

過去に似たようなスレッドがあったのですが、
質問させてください。

弊社で運営している店舗のアルバイトは毎月の
シフト制にて働いているのですが、本人たちの
都合や希望を考慮してあげてしまう為、毎月各人
の就業日数や勤務時間が結構変動します。

また、雇用契約書自体もそれを考慮してか、出勤
日数や勤務時間の欄を「毎月のシフトによる」
という名目の元、アバウトな表記(例えば、出勤は
週3〜5日とか)にしています。

このような雇用契約を結ぶことは、例え労使合意
の上であっても不当なのでしょうか?

またこのような雇用条件下においては、アルバイト
に有給休暇を与える(算出する)ことはできないので
しょうか?

以上、よろしくお願いします。