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車両のリース期間について

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車両のリース期間について

2006/06/26 18:02

outyann

積極参加

回答数:7

編集

今回車両(法定5年償却のカローラバンタイプ)を新規リースすることになりました。
そのリース契約期間についてご指導ください。

リース税制によると、この物件の適正リース期間は、
下限3年(法定償却*60%)上限6年(同じく120%)となります。
しかしながら現在弊社では税理士の了解の下、7年のリース契約をして、月々の賃借料を損金計上しようと考えてます。また、決算時の特別な処理(未払い費用計上等)は予定しておりません。

そこで疑問ですが、税務容認6年のところ、7年で契約した場合、決算においては費用の繰り延べ部分の「未払い費用」計上等の申告調整が必要と思うのですが、税理士は不要と言ってます。
理由は教えてくれたのですが上手く理解できません。

お忙しいところ恐縮ですが、どなたか初心者にも判るようにご解説をお願いできないでしょうか?

以上よろしくお願い申し上げます

今回車両(法定5年償却のカローラバンタイプ)を新規リースすることになりました。
そのリース契約期間についてご指導ください。

リース税制によると、この物件の適正リース期間は、
下限3年(法定償却*60%)上限6年(同じく120%)となります。
しかしながら現在弊社では税理士の了解の下、7年のリース契約をして、月々の賃借料を損金計上しようと考えてます。また、決算時の特別な処理(未払い費用計上等)は予定しておりません。

そこで疑問ですが、税務容認6年のところ、7年で契約した場合、決算においては費用の繰り延べ部分の「未払い費用」計上等の申告調整が必要と思うのですが、税理士は不要と言ってます。
理由は教えてくれたのですが上手く理解できません。

お忙しいところ恐縮ですが、どなたか初心者にも判るようにご解説をお願いできないでしょうか?

以上よろしくお願い申し上げます

この質問に回答
回答

Re: 車両のリース期間について

2006/06/27 11:14

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

リース期間と固定資産の耐用年数との関係

1.リース期間がリース資産の耐用年数より相当短い場合
賃借人はリース料をリース期間に渡って費用とすることにより、固定資産を購入して減価償却するよりも短い期間で全額費用にできてしまう。
この課税上の弊害を防止するため、法人税法上は固定資産の売買があったものとして取り扱います。
この場合、原則としてリース総額全体を取得原価とみなして本来の耐用年数で計算した減価償却費相当額までしか、リース料を損金として認めないことになります。
その事業年度において支払ったリース料のうち、減価償却費相当額を超える部分については、「減価償却超過額」として別表4で加算留保されます。
そして、リース期間終了後から耐用年数が到来するまでの期間に、減価償却超過額として留保された部分が順次減算認容され、申告書上でのみ損金となります。

2.リース期間がリース資産の耐用年数より相当長い場合
これはいわゆるレバレッジドリースと呼ばれる投資事業で、リース期間をリース資産の法定耐用年数よりも長く設定することにより、賃貸人側(賃借人側ではない。)においては、受け取るべき毎年のリース料収入を低く設定することができます。
そのため、リース資産(貸付固定資産)の減価償却費を定率法で計算することにより、当初はリース料収入よりも償却費などの費用のほうが多くなり、早期に損失を多く計上することにより課税負担を少なくすることができます。

たとえば、取得価額10億円の航空機(耐用年数10年)を取得し、これに利益1億円を乗せて11億円で航空会社にリースするとします。
リース期間を20年とすれば、単純計算すると11億円÷20年で、毎年5千5百万円のリース料収入を得ることになります。
一方、減価償却費は、10億円×定率法償却率0.206=2億6千万円ですから、これだけでも初年度は3億4千4百万円の赤字となります。

後半は償却費が小さくなり利益は増加するため、トータルでは同じであり、あくまでも課税の繰り延べにすぎないのですが、しかし納税を遅延させる効果があるため、課税上の弊害があると国税庁は考えており、平成17年の改正でレバレッジドリースの損失については規制が設けられています。

リース期間と固定資産の耐用年数との関係

1.リース期間がリース資産の耐用年数より相当短い場合
賃借人はリース料をリース期間に渡って費用とすることにより、固定資産を購入して減価償却するよりも短い期間で全額費用にできてしまう。
この課税上の弊害を防止するため、法人税法上は固定資産の売買があったものとして取り扱います。
この場合、原則としてリース総額全体を取得原価とみなして本来の耐用年数で計算した減価償却費相当額までしか、リース料を損金として認めないことになります。
その事業年度において支払ったリース料のうち、減価償却費相当額を超える部分については、「減価償却超過額」として別表4で加算留保されます。
そして、リース期間終了後から耐用年数が到来するまでの期間に、減価償却超過額として留保された部分が順次減算認容され、申告書上でのみ損金となります。

2.リース期間がリース資産の耐用年数より相当長い場合
これはいわゆるレバレッジドリースと呼ばれる投資事業で、リース期間をリース資産の法定耐用年数よりも長く設定することにより、賃貸人側(賃借人側ではない。)においては、受け取るべき毎年のリース料収入を低く設定することができます。
そのため、リース資産(貸付固定資産)の減価償却費を定率法で計算することにより、当初はリース料収入よりも償却費などの費用のほうが多くなり、早期に損失を多く計上することにより課税負担を少なくすることができます。

たとえば、取得価額10億円の航空機(耐用年数10年)を取得し、これに利益1億円を乗せて11億円で航空会社にリースするとします。
リース期間を20年とすれば、単純計算すると11億円÷20年で、毎年5千5百万円のリース料収入を得ることになります。
一方、減価償却費は、10億円×定率法償却率0.206=2億6千万円ですから、これだけでも初年度は3億4千4百万円の赤字となります。

後半は償却費が小さくなり利益は増加するため、トータルでは同じであり、あくまでも課税の繰り延べにすぎないのですが、しかし納税を遅延させる効果があるため、課税上の弊害があると国税庁は考えており、平成17年の改正でレバレッジドリースの損失については規制が設けられています。

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0 outyann 2006/06/26 18:02
1 umi 2006/06/26 22:47
2 しかしか 2006/06/26 22:59
3 outyann 2006/06/27 08:30
4 ぽてと 2006/06/27 09:09
5
Re: 車両のリース期間について
しかしか 2006/06/27 11:14
6 ぽてと 2006/06/27 11:24
7 outyann 2006/06/27 13:07