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ちょっと紛らわしい所ですが、ゴルフクラブというのは、会員権のゴルフクラブではなく、ゴルフの道具としてのゴルフクラブですよね?
20万円を超えるといっても、それはセットでの代金ですよね?
セットでなくても、1本1本単体でクラブは使えるもの(単体で買い換えたりしますよね)と思いますので、単価で10万円未満であれば減価償却資産には該当しないのでは、と思いますが。
ただ、それ以前に、会社でゴルフクラブを接待用に購入する、という行為自体が、世間一般で考えて普通ではない事と思われますので、問題があるものとは思います。
仮に、そのゴルフクラブを、特定の役員が専用とまでいかなくても、しょっちゅう使うような状況であれば、交際費ではなく、役員賞与に該当するものと思います。
ですから、その役員に対する源泉徴収の対象となるのはもちろんの事、法人税法上も損金とならない事となります。
仮に、従業員も含めて均等に使用できる状態になっていて、かつ、実際に均等に使用されるのであれば、交際費と言う事になると思います。
(社会通念上、世間一般で従業員に対して行われているとは言い難いと思いますので、福利厚生費は無理かと思います。)
ちょっと紛らわしい所ですが、ゴルフクラブというのは、会員権のゴルフクラブではなく、ゴルフの道具としてのゴルフクラブですよね?
20万円を超えるといっても、それはセットでの代金ですよね?
セットでなくても、1本1本単体でクラブは使えるもの(単体で買い換えたりしますよね)と思いますので、単価で10万円未満であれば減価償却資産には該当しないのでは、と思いますが。
ただ、それ以前に、会社でゴルフクラブを接待用に購入する、という行為自体が、世間一般で考えて普通ではない事と思われますので、問題があるものとは思います。
仮に、そのゴルフクラブを、特定の役員が専用とまでいかなくても、しょっちゅう使うような状況であれば、交際費ではなく、役員賞与に該当するものと思います。
ですから、その役員に対する源泉徴収の対象となるのはもちろんの事、法人税法上も損金とならない事となります。
仮に、従業員も含めて均等に使用できる状態になっていて、かつ、実際に均等に使用されるのであれば、交際費と言う事になると思います。
(社会通念上、世間一般で従業員に対して行われているとは言い難いと思いますので、福利厚生費は無理かと思います。)
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