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なかなか微妙ですね〜。
genjiさんがすでに書かれていらっしゃるように、貸主(所有者)が土地だけを当社に貸しているのか、それともアスファルト舗装付土地を当社に貸しているのか、どちらになるかだと思います。
消費税法第6条1項 別表第一の1号非課税取引は、
・土地の譲渡及び貸付け(一時的に使用させる場合及び施設の利用に伴って土地が使用される場合を除く。)
とありますので、当社が純粋に土地だけを借受け、後日アスファルト舗装を当社がしたのであれば、これは貸主(土地所有者)側にとって、土地だけの賃貸料収入として非課税売上げになります。
ゆえに借主側である当社にとっては、その賃借料は課税仕入れにはなりません。
そうではなくて、アスファルト舗装という構築物と一緒に土地を借りているのであれば、これは施設の利用に伴って土地が使用されているわけですから、貸主(所有者)側にとってその賃貸料収入は非課税売上げとはならず、課税売上げになります。
ゆえに借主側である当社にとっては、その賃借料の支払いは課税仕入れとなります。
契約書の内容などからみても、どうしてもよくわからない場合は、相手の会社に、「お支払いしている賃料には消費税が含まれているのでしょうか?」
と質問してみるのがよろしいかと思います。
なかなか微妙ですね〜。
genjiさんがすでに書かれていらっしゃるように、貸主(所有者)が土地だけを当社に貸しているのか、それともアスファルト舗装付土地を当社に貸しているのか、どちらになるかだと思います。
消費税法第6条1項 別表第一の1号非課税取引は、
・土地の譲渡及び貸付け(一時的に使用させる場合及び施設の利用に伴って土地が使用される場合を除く。)
とありますので、当社が純粋に土地だけを借受け、後日アスファルト舗装を当社がしたのであれば、これは貸主(土地所有者)側にとって、土地だけの賃貸料収入として非課税売上げになります。
ゆえに借主側である当社にとっては、その賃借料は課税仕入れにはなりません。
そうではなくて、アスファルト舗装という構築物と一緒に土地を借りているのであれば、これは施設の利用に伴って土地が使用されているわけですから、貸主(所有者)側にとってその賃貸料収入は非課税売上げとはならず、課税売上げになります。
ゆえに借主側である当社にとっては、その賃借料の支払いは課税仕入れとなります。
契約書の内容などからみても、どうしてもよくわからない場合は、相手の会社に、「お支払いしている賃料には消費税が含まれているのでしょうか?」
と質問してみるのがよろしいかと思います。
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