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徴収義務者について教えてください

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徴収義務者について教えてください

2006/04/20 17:38

kyo-yan

おはつ

回答数:2

編集

はじめまして。

税務のことでよくわからなかったので教えてください。

複数の事業所で給与計算を実施し、税金の納付まで行っていましたが今度から給与計算業務を本社で一括で実施することに変える予定です。
この場合でも、所得税については各事業所でそれぞれの税務署に納めたいと考えていますが、徴収義務者は今までどおり各事業所としていても問題ないのでしょうか。
国税庁が出している源泉徴収のしかたを見たところ、「給与の支払事務を行う事務所の所在地が納税地となる」と記載されていましたので、この場合は本社のあるところの税務署に納めることになるのでしょうか。

はじめまして。

税務のことでよくわからなかったので教えてください。

複数の事業所で給与計算を実施し、税金の納付まで行っていましたが今度から給与計算業務を本社で一括で実施することに変える予定です。
この場合でも、所得税については各事業所でそれぞれの税務署に納めたいと考えていますが、徴収義務者は今までどおり各事業所としていても問題ないのでしょうか。
国税庁が出している源泉徴収のしかたを見たところ、「給与の支払事務を行う事務所の所在地が納税地となる」と記載されていましたので、この場合は本社のあるところの税務署に納めることになるのでしょうか。

この質問に回答
回答

Re: 徴収義務者について教えてください

2006/04/23 13:27

umi

常連さん

編集

源泉所得税の納税地は支払事務を行う場所です。1法人につきたくさんあることもあります。

結局のところ源泉所得税の税務調査のときには当然資料のある場所でやるわけなので、その資料がそろっている場所を支払事務所の所在地として届ければ間題ないと思います。

以下所得税法の引用
(源泉徴収に係る所得税の納税地)
第17条 第28条第1項(給与所得)に規定する給与等の支払をする者その他第4編第1章から第6章まで(源泉徴収)に規定する支払をする者のその支払につき源泉徴収をすべき所得税の納税地は、その者の事務所、事業所その他これらに準ずるものでその支払事務を取り扱うもののその支払の日における所在地とする。ただし、公社債の利子、内国法人が支払う利益の配当その他の政令で定めるものについては、その支払をする者の本店又は主たる事務所の所在地その他の政令で定める場所とする。

源泉所得税納税地は支払事務を行う場所です。1法人につきたくさんあることもあります。

結局のところ源泉所得税の税務調査のときには当然資料のある場所でやるわけなので、その資料がそろっている場所を支払事務所の所在地として届ければ間題ないと思います。

以下所得税法の引用
源泉徴収に係る所得税納税地
第17条 第28条第1項(給与所得)に規定する給与等の支払をする者その他第4編第1章から第6章まで(源泉徴収)に規定する支払をする者のその支払につき源泉徴収をすべき所得税納税地は、その者の事務所、事業所その他これらに準ずるものでその支払事務を取り扱うもののその支払の日における所在地とする。ただし、公社債の利子、内国法人が支払う利益の配当その他の政令で定めるものについては、その支払をする者の本店又は主たる事務所の所在地その他の政令で定める場所とする。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 kyo-yan 2006/04/20 17:38
1 TOKUJIN 2006/04/23 11:21
2
Re: 徴収義務者について教えてください
umi 2006/04/23 13:27