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保険差益の税務処理について

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保険差益の税務処理について

2006/04/22 16:13

mimi

常連さん

回答数:5

編集

いつも勉強させて頂いています。

3月決算の中小企業です。

車輌が事故にあいました。2月
帳簿残存価格70万です。
3月に保険会社より全損扱いで120万入金になりました。

当座 120万 /車輌 70万
        /特別利益50万(保険差益)

この様に処理しました。

3月に車輌を購入しました。(保険金で)
車輌 150万/当座 150万

決算で1ケ月分償却しました。

一般管理販売費(償却費)4万/車輌4万

税務申告書を作成中に別表13(2)保険金等で取得した
固定資産等の圧縮額等の損金算入に関する明細書に
気付き、保険差益で計上した50万を減算できるのでは
と思いました。

会計上で経費処理していないと税務上で損金処理できませんか。
税務上のみで別表13(2)を記入すれば減算できませんか。

今から固定資産台帳・償却費を変更する事は出来ません。
何か良い処理方法があればご教授お願いします。

この別表13(2)は不動産のみで動産の車輌には
適用されないのでしょうか。

決算前であれば、車輌購入後に
特別損失(圧縮損)別表13(2)計算金額○○円/車輌○○円
この仕訳で車輌を減額した後に償却費を計算するのですよね。

気付くのが遅かったのでしょうか。

よろしくお願いします。


いつも勉強させて頂いています。

3月決算の中小企業です。

車輌が事故にあいました。2月
帳簿残存価格70万です。
3月に保険会社より全損扱いで120万入金になりました。

当座 120万 /車輌 70万
        /特別利益50万(保険差益)

この様に処理しました。

3月に車輌を購入しました。(保険金で)
車輌 150万/当座 150万

決算で1ケ月分償却しました。

一般管理販売費(償却費)4万/車輌4万

税務申告書を作成中に別表13(2)保険金等で取得した
固定資産等の圧縮額等の損金算入に関する明細書に
気付き、保険差益で計上した50万を減算できるのでは
と思いました。

会計上で経費処理していないと税務上で損金処理できませんか。
税務上のみで別表13(2)を記入すれば減算できませんか。

今から固定資産台帳・償却費を変更する事は出来ません。
何か良い処理方法があればご教授お願いします。

この別表13(2)は不動産のみで動産の車輌には
適用されないのでしょうか。

決算前であれば、車輌購入後に
特別損失(圧縮損)別表13(2)計算金額○○円/車輌○○円
この仕訳で車輌を減額した後に償却費を計算するのですよね。

気付くのが遅かったのでしょうか。

よろしくお願いします。


この質問に回答
回答

Re: 保険差益の税務処理について

2006/04/22 20:22

TOKUJIN

すごい常連さん

編集

対象は固定資産ですので、車両でもいいです。
http://www.taxanser.nta.go.jp/5608.htm

法人税法第47条に
「帳簿価額を損金経理により減額し、又はその圧縮限度額以下の金額を政令で定める方法により経理したとき」という要件があります。
政令に定める方法とは、法人税法施行令86条に
「損金経理により引当金勘定に繰り入れる方法(確定した決算において利益又は剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)とする。」とあります。

要は損金経理、もしくは同等の方法、ということで、税務上だけの損金経理は認められません。
固定資産台帳・償却費を変更できない理由が分かりませんが、伝票は入れていいなら圧縮記帳は圧縮記帳で入れて、償却費の差額を調整する伝票を別途入れればいいと思います。
ただし、ずっと償却基礎の修正もできないのなら、毎年圧縮前の償却費と、圧縮後の償却費の差額の調整が必要になります。

金額次第では、圧縮記帳にこだわる必要はないと思います。
圧縮記帳は課税の繰延でしかないので、今年税金が減る分来年以降耐用年数到来まで税金が増えます。
土地や建物のように金額が多額で耐用年数が長ければ税負担の平準化効果がありますが、金額が小さく耐用年数も短いのであれば、今払おうがあとで払おうがあんまり変わらないので。。。。

対象は固定資産ですので、車両でもいいです。
http://www.taxanser.nta.go.jp/5608.htm

法人税法第47条に
「帳簿価額を損金経理により減額し、又はその圧縮限度額以下の金額を政令で定める方法により経理したとき」という要件があります。
政令に定める方法とは、法人税法施行令86条に
損金経理により引当金勘定に繰り入れる方法(確定した決算において利益又は剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)とする。」とあります。

要は損金経理、もしくは同等の方法、ということで、税務上だけの損金経理は認められません。
固定資産台帳・償却費を変更できない理由が分かりませんが、伝票は入れていいなら圧縮記帳圧縮記帳で入れて、償却費の差額を調整する伝票を別途入れればいいと思います。
ただし、ずっと償却基礎の修正もできないのなら、毎年圧縮前の償却費と、圧縮後の償却費の差額の調整が必要になります。

金額次第では、圧縮記帳にこだわる必要はないと思います。
圧縮記帳は課税の繰延でしかないので、今年税金が減る分来年以降耐用年数到来まで税金が増えます。
土地や建物のように金額が多額で耐用年数が長ければ税負担の平準化効果がありますが、金額が小さく耐用年数も短いのであれば、今払おうがあとで払おうがあんまり変わらないので。。。。

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0 mimi 2006/04/22 16:13
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Re: 保険差益の税務処理について
TOKUJIN 2006/04/22 20:22
2 mimi 2006/04/22 20:56
3 umi 2006/04/23 13:33
4 mimi 2006/04/23 20:00
5 umi 2006/04/23 21:13