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交際費等から除かれる1人あたり5000円以下・・・取扱い

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交際費等から除かれる1人あたり5000円以下・・・取扱い

2006/04/11 13:42

tekire

おはつ

回答数:5

編集

H18税制改正で、1人あたり5000以下の飲食費が交際費等から除外されるとのことですが、この取扱いは、いわいる飲み屋さん(スナック・クラブなど)の支出でも1人あたり5000円以下なら交際費から除外していいのでしょうか?(社内交際費ではなく、社外の方を会議後
接待する場合を想定しています) どなたか良きアドバイスを是非ともお願いいたします。

H18税制改正で、1人あたり5000以下の飲食費が交際費等から除外されるとのことですが、この取扱いは、いわいる飲み屋さん(スナック・クラブなど)の支出でも1人あたり5000円以下なら交際費から除外していいのでしょうか?(社内交際費ではなく、社外の方を会議後
接待する場合を想定しています) どなたか良きアドバイスを是非ともお願いいたします。

この質問に回答
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Re: 交際費等から除かれる1人あたり5000円以下・・・取扱い

2006/04/11 14:14

かめへん

神の領域

編集

「飲食その他これに類する行為のために要する費用」ですので、飲み屋さん(スナック・クラブなど)は、そのものズバリと思いますので、もちろん含まれてくるものと思います。

但し、次の事項を記載した書類を保存している場合に限り、適用される、との事です。

1.当該飲食等のあった年月日
2.当該飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
3.当該飲食等に参加した者の数
4.当該費用の金額並びにその飲食店、料理店等の名称(店舗を有しないことその他の理由により当該名称が明らかでないときは、領収書等に記載された支払先の氏名又は名称)及びその所在地(店舗を有しないことその他の理由により当該所在地が明らかでないときは、領収書等に記載された支払先の住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地)
5.その他の参考となるべき事項

と、結構大変そうですよね、ひな型を作って、そのたびに書き込むようなしないとならないでしょうね〜。

「飲食その他これに類する行為のために要する費用」ですので、飲み屋さん(スナック・クラブなど)は、そのものズバリと思いますので、もちろん含まれてくるものと思います。

但し、次の事項を記載した書類を保存している場合に限り、適用される、との事です。

1.当該飲食等のあった年月日
2.当該飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
3.当該飲食等に参加した者の数
4.当該費用の金額並びにその飲食店、料理店等の名称(店舗を有しないことその他の理由により当該名称が明らかでないときは、領収書等に記載された支払先の氏名又は名称)及びその所在地(店舗を有しないことその他の理由により当該所在地が明らかでないときは、領収書等に記載された支払先の住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地)
5.その他の参考となるべき事項

と、結構大変そうですよね、ひな型を作って、そのたびに書き込むようなしないとならないでしょうね〜。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 tekire 2006/04/11 13:42
1
Re: 交際費等から除かれる1人あたり5000円以下・・・取扱い
かめへん 2006/04/11 14:14
2 伊藤英明 2006/04/11 14:33
3 かめへん 2006/04/11 14:56
4 伊藤英明 2006/04/11 15:15
5 tekire 2006/04/11 18:09