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当期損失 繰越できない場合の処理・・・

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当期損失 繰越できない場合の処理・・・

2005/05/26 15:24

Job

おはつ

回答数:1

編集

 設立初年度の決算を終え、申告に行ったところ
 今年度の損失は来期に繰り越せないと言われました。

 青色申告の申請書も受理されているにも関わらず。。。

  通常、繰越損失は資本の部になるわけですが、
 これが繰り越せないとなった場合、どのような仕訳を
 行ったらよいのでしょうか。

 設立初年度の決算を終え、申告に行ったところ
 今年度の損失は来期に繰り越せないと言われました。

 青色申告の申請書も受理されているにも関わらず。。。

  通常、繰越損失は資本の部になるわけですが、
 これが繰り越せないとなった場合、どのような仕訳
 行ったらよいのでしょうか。

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1. Re: 当期損失 繰越できない場合の処理・・・

2005/05/26 15:48

kochi

常連さん

編集

設立初年度ということですので、新規設立法人ですね。

今年度の損失が繰り越せない・・・それは法人税法上の取扱いを説明されていますので、仕訳なんてできません!お間違えなく!

参考までに、法人税の欠損金の繰越控除について
http://www.taxanswer.nta.go.jp/5762.htm

それにしても、なぜ青色申告の申請書が受理されているにもかかわらず、欠損金の繰越控除ができないのでしょう?
法人税の申告を行うとき、別表7を作成しましたか?

法人の計算をしても、所得金額がマイナス=赤字のときは別表7を作成して、翌期繰越できます。
もしかしたら、法人税の計算をしたら所得金額がプラスになったのでは!?
あるいは青色申請書の届出が遅れていたとか・・・

推測でしかありませんが、もう一度確認をしてみてください。

設立初年度ということですので、新規設立法人ですね。

今年度の損失が繰り越せない・・・それは法人税法上の取扱いを説明されていますので、仕訳なんてできません!お間違えなく!

参考までに、法人税欠損金の繰越控除について
http://www.taxanswer.nta.go.jp/5762.htm

それにしても、なぜ青色申告の申請書が受理されているにもかかわらず、欠損金の繰越控除ができないのでしょう?
法人税の申告を行うとき、別表7を作成しましたか?

法人の計算をしても、所得金額がマイナス=赤字のときは別表7を作成して、翌期繰越できます。
もしかしたら、法人税の計算をしたら所得金額がプラスになったのでは!?
あるいは青色申請書の届出が遅れていたとか・・・

推測でしかありませんが、もう一度確認をしてみてください。

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