こんにちは。
教えて頂きたいのですが、
未上場会社の新株予約権の評価に際しては、
ブラックショールズ・モデルか2項モデルで計算しなければならないのでしょうか?
それとも簡便的に財産価値で評価してよいのでしょうか?
『会社法による新株予約権及び新株予約権付社債の会計処理に関する実務上の取扱い』によると、
「時価の算定については、新株予約権が株式に対するコール・オプションとしての性格を有するため、
デリバティブ取引に対する評価方法(ブラックショールズ・モデル等のオプション価格モデルを用いた時価算定)に準じて行うことが適当と考えられる」
とされています。
この場合、ブラックショールズ・モデルか2項モデルで計算しなければならないのでしょうか。
未上場ということで、
例えば財産評価通達の(株価−行使価格)を用い、
売却制限がかかっているため流動性ディスカウントを行う
という処理も可能でしょうか?
実際の未上場会社の例がありましたら教えて頂けるとありがたいです。
宜しくお願いします。
こんにちは。
教えて頂きたいのですが、
未上場会社の新株予約権の評価に際しては、
ブラックショールズ・モデルか2項モデルで計算しなければならないのでしょうか?
それとも簡便的に財産価値で評価してよいのでしょうか?
『会社法による新株予約権及び新株予約権付社債の会計処理に関する実務上の取扱い』によると、
「時価の算定については、新株予約権が株式に対するコール・オプションとしての性格を有するため、
デリバティブ取引に対する評価方法(ブラックショールズ・モデル等のオプション価格モデルを用いた時価算定)に準じて行うことが適当と考えられる」
とされています。
この場合、ブラックショールズ・モデルか2項モデルで計算しなければならないのでしょうか。
未上場ということで、
例えば財産評価通達の(株価−行使価格)を用い、
売却制限がかかっているため流動性ディスカウントを行う
という処理も可能でしょうか?
実際の未上場会社の例がありましたら教えて頂けるとありがたいです。
宜しくお願いします。