ta-ka

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 みなさん、いつもお世話になっています。
社長に聞かれて困っています。ご存知の方教えてください。

 今回の税制改正で役員賞与の一部損金算入が認められるようになりましたが、この規定を適用し、月次の役員報酬をう〜んと少なくし、夏季・冬季の役員賞与を高額に設定することは認められるのでしょうか?
 賞与にかかる健康保険・厚生年金には限度額(健康保険は200万円、厚生年金は150万円)がありますよね。これを利用し、役員報酬を低額にし、役員賞与を限度額以上に設定することで健康保険料・厚生年金の負担を少なくしようと考えているようなのです。

 これって常識的に考えてマズイですよね?
実質的には何も変わっていないのに、社会保険料等を少なくするためだけに役員報酬を下げて、高額な役員賞与をとるということですので、そんな理由を税務署等が納得するとも思えませんし、他に変更した明確な理由もありません。
 例えば、一般の社員の賞与が月給の2か月分なのに、社長や役員だけが月給の12か月分だとなると、過大な役員報酬になるはずだ・・・
    っと勝手に考えているのですが、どうでしょうか?
                宜しくお願いします。 ;-) ;-) ;-)

 みなさん、いつもお世話になっています。
社長に聞かれて困っています。ご存知の方教えてください。

 今回の税制改正で役員賞与の一部損金算入が認められるようになりましたが、この規定を適用し、月次の役員報酬をう〜んと少なくし、夏季・冬季の役員賞与を高額に設定することは認められるのでしょうか?
 賞与にかかる健康保険・厚生年金には限度額(健康保険は200万円、厚生年金は150万円)がありますよね。これを利用し、役員報酬を低額にし、役員賞与を限度額以上に設定することで健康保険料・厚生年金の負担を少なくしようと考えているようなのです。

 これって常識的に考えてマズイですよね?
実質的には何も変わっていないのに、社会保険料等を少なくするためだけに役員報酬を下げて、高額な役員賞与をとるということですので、そんな理由を税務署等が納得するとも思えませんし、他に変更した明確な理由もありません。
 例えば、一般の社員の賞与が月給の2か月分なのに、社長や役員だけが月給の12か月分だとなると、過大な役員報酬になるはずだ・・・
    っと勝手に考えているのですが、どうでしょうか?
                宜しくお願いします。 ;-) ;-) ;-)