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助け合い

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代表者からの借入金

質問 回答受付中

代表者からの借入金

2005/09/13 13:16

ekimae

積極参加

回答数:3

編集

いつも大変参考にさせていただいています。
当社は資本金3千万円の会社ですが、社長専用の別荘(簿価1億円)を会社資産として所有しています。 先日この別荘を社長が(勝手に)リフォームしました。社長からの借入金で施工したことになっています。こんな場合

 建物 5,000千円/借入金 5,000千円

という仕訳でよいのでしょうか?
また、借入金として何の書類もありませんが、通用するのでしょうか?
もし税務署に見られたときに、注意を受けるでしょうか?
どなたかアドバイスお願いいたします。

オーナー会社とはいえ、社長は好き放題し過ぎです!(グチです)

いつも大変参考にさせていただいています。
当社は資本金3千万円の会社ですが、社長専用の別荘(簿価1億円)を会社資産として所有しています。 先日この別荘を社長が(勝手に)リフォームしました。社長からの借入金で施工したことになっています。こんな場合

 建物 5,000千円/借入金 5,000千円

という仕訳でよいのでしょうか?
また、借入金として何の書類もありませんが、通用するのでしょうか?
もし税務署に見られたときに、注意を受けるでしょうか?
どなたかアドバイスお願いいたします。

オーナー会社とはいえ、社長は好き放題し過ぎです!(グチです)

この質問に回答
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1. Re: 代表者からの借入金

2005/09/13 17:02

TOKUJIN

すごい常連さん

編集

社長からの借入金で施工したことになっています

というのは、実際借り入れは誰がやっているのですか?
ちゃんと取引として社長が個人で借り入れ、それを会社に
貸し付けたのであれば、社長と会社間で書類はあったほうが
いいですよ。
じゃないとまるごと役員賞与扱いにされるかもしれないし、
利息計算等税務署の言いなりにならざるを得ません。
身内の取引はまず契約書などの有無を確認され、それに
記載されているように取引されているかどうかが重視され、
そのあとにその取引の合理性がきます。
ですので、まずは契約書をしっかりつくっておくべきです。
それと実質は完全に個人の別荘なのでしょうか?
実質社長のものになっているのなら、それ相当の家賃を
徴収しないとそれも役員報酬とみなされる可能性もありますよ。
建物が会社のものであるのはともかく、減価償却費が
まるごと会社の経費で落ちて税金を安くしている事実に
オカミは黙っていないでしょう。

社長からの借入金で施工したことになっています

というのは、実際借り入れは誰がやっているのですか?
ちゃんと取引として社長が個人で借り入れ、それを会社に
貸し付けたのであれば、社長と会社間で書類はあったほうが
いいですよ。
じゃないとまるごと役員賞与扱いにされるかもしれないし、
利息計算等税務署の言いなりにならざるを得ません。
身内の取引はまず契約書などの有無を確認され、それに
記載されているように取引されているかどうかが重視され、
そのあとにその取引の合理性がきます。
ですので、まずは契約書をしっかりつくっておくべきです。
それと実質は完全に個人の別荘なのでしょうか?
実質社長のものになっているのなら、それ相当の家賃を
徴収しないとそれも役員報酬とみなされる可能性もありますよ。
建物が会社のものであるのはともかく、減価償却費
まるごと会社の経費で落ちて税金を安くしている事実に
オカミは黙っていないでしょう。

返信

2. Re: 代表者からの借入金

2005/09/13 17:30

konta

すごい常連さん

編集

 資本金3000万円の法人さんなら・・・
消費税はたぶん課税事業者ですよね。
リフォーム代の請求書、領収証とか完備していないと
消費税の処理も問題になりそうです。
そもそもそれらがないと内税か外税かもわかりませんし、
要件不備で仕入控除も出来ません。まあ決算時点では
処理できますが調査等でバレれば否認される可能性が大です。
もしそれらの書類もないのであれば、業者の方にお願いして
法人名で請求書・領収証を再発行をしてもらった方がいい
と思います。
 今回の5,000千円を社長から借り入れた処理自体は
特段契約書がなくても問題はないと思います。
社長個人からの借入金による資金充当は世間でもよくあること
なので、元帳にしっかり記帳すれば大丈夫です。
しかし、そもそも別荘が個人使用のものか会社使用のものか
という根本の問題が残りますね。
完全な個人使用だとすると、固定資産税や諸経費を否認されるか、
社長が支払うべき家賃分を認定賞与とされるか。。。
会社使用を押し通すのであれば社員が使用出来るという規定等を
完備したりして、しっかりとした理論武装が必要な気がします。

 資本金3000万円の法人さんなら・・・
消費税はたぶん課税事業者ですよね。
リフォーム代の請求書、領収証とか完備していないと
消費税の処理も問題になりそうです。
そもそもそれらがないと内税か外税かもわかりませんし、
要件不備で仕入控除も出来ません。まあ決算時点では
処理できますが調査等でバレれば否認される可能性が大です。
もしそれらの書類もないのであれば、業者の方にお願いして
法人名で請求書・領収証を再発行をしてもらった方がいい
と思います。
 今回の5,000千円を社長から借り入れた処理自体は
特段契約書がなくても問題はないと思います。
社長個人からの借入金による資金充当は世間でもよくあること
なので、元帳にしっかり記帳すれば大丈夫です。
しかし、そもそも別荘が個人使用のものか会社使用のものか
という根本の問題が残りますね。
完全な個人使用だとすると、固定資産税や諸経費を否認されるか、
社長が支払うべき家賃分を認定賞与とされるか。。。
会社使用を押し通すのであれば社員が使用出来るという規定等を
完備したりして、しっかりとした理論武装が必要な気がします。

返信

3. Re: 代表者からの借入金

2005/09/13 19:06

ekimae

積極参加

編集

TOKUJINさん、kontaさん、早速のご回答ありがとうございました。
リフォームは社長が自己資金で既に施工済みです。その費用を会社に貸し付けたように処理しようとしています。
別荘は会社の保養所ということになっていますが、実際には社長しか使っていません(使えません)。
会社としては個人使用とは云えませんから、保養所利用規程など作っておいた方がよいですね。
それから請求書・領収書も会社宛に作ってもらいます。
ご教示ありがとうございました。
他に準備しておくものがあれば、また教えて下さい。

それから、仕訳はこれでも良かったでしょうか?
    建物 5,000千円(税込)/借入金 5,000千円

TOKUJINさん、kontaさん、早速のご回答ありがとうございました。
リフォームは社長が自己資金で既に施工済みです。その費用を会社に貸し付けたように処理しようとしています。
別荘は会社の保養所ということになっていますが、実際には社長しか使っていません(使えません)。
会社としては個人使用とは云えませんから、保養所利用規程など作っておいた方がよいですね。
それから請求書・領収書も会社宛に作ってもらいます。
ご教示ありがとうございました。
他に準備しておくものがあれば、また教えて下さい。

それから、仕訳はこれでも良かったでしょうか?
    建物 5,000千円(税込)/借入金 5,000千円

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