いつも参考にさせていただいてます。
弊社には週4日勤務(1日8時間労働)で契約している従業員がいます。
土日と平日1日が休みとなるのですが、まれに休日となっている平日も出勤してもらっています。
この場合、出勤した平日1日(本来であれば休み)に関しては割増賃金は発生させなくて良いのでしょうか?
割増賃金が発生するのは、あくまで週に40時間以上勤務した場合ということでしょうか?
初歩的なことかもしれませんが、ご教授お願いします。
いつも参考にさせていただいてます。
弊社には週4日勤務(1日8時間労働)で契約している従業員がいます。
土日と平日1日が休みとなるのですが、まれに休日となっている平日も出勤してもらっています。
この場合、出勤した平日1日(本来であれば休み)に関しては割増賃金は発生させなくて良いのでしょうか?
割増賃金が発生するのは、あくまで週に40時間以上勤務した場合ということでしょうか?
初歩的なことかもしれませんが、ご教授お願いします。