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いつも参考にさせていただいてます。

弊社には週4日勤務(1日8時間労働)で契約している従業員がいます。
土日と平日1日が休みとなるのですが、まれに休日となっている平日も出勤してもらっています。
この場合、出勤した平日1日(本来であれば休み)に関しては割増賃金は発生させなくて良いのでしょうか?

割増賃金が発生するのは、あくまで週に40時間以上勤務した場合ということでしょうか?

初歩的なことかもしれませんが、ご教授お願いします。

いつも参考にさせていただいてます。

弊社には週4日勤務(1日8時間労働)で契約している従業員がいます。
土日と平日1日が休みとなるのですが、まれに休日となっている平日も出勤してもらっています。
この場合、出勤した平日1日(本来であれば休み)に関しては割増賃金は発生させなくて良いのでしょうか?

割増賃金が発生するのは、あくまで週に40時間以上勤務した場合ということでしょうか?

初歩的なことかもしれませんが、ご教授お願いします。