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協同組合連合会の事業区分(消費税)

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協同組合連合会の事業区分(消費税)

2006/02/07 10:47

dayan

積極参加

回答数:2

編集

皆さん、いつもお世話になっております

協同組合連合会が、傘下の各地方組合に
物販を行っている場合

消費税の事業区分は第一種でしょうか?第二種でしょうか?

特に、形状・中身を変更する事なく売っているのですが
ただ、販売先である各地方組合も「事業者」として
解釈してよいものか疑問だったりするのです

お知恵を拝借できれば助かります
よろしくお願いいたします

皆さん、いつもお世話になっております

協同組合連合会が、傘下の各地方組合に
物販を行っている場合

消費税の事業区分は第一種でしょうか?第二種でしょうか?

特に、形状・中身を変更する事なく売っているのですが
ただ、販売先である各地方組合も「事業者」として
解釈してよいものか疑問だったりするのです

お知恵を拝借できれば助かります
よろしくお願いいたします

この質問に回答
回答

Re: 協同組合連合会の事業区分(消費税)

2006/02/07 11:54

konta

すごい常連さん

編集

協同組合の物販で同一グループ内(組合員)への販売は
不課税として課税取引としていないケースが多いです。

事務局さんで統一のルールが決まっているはずなので
確認なさった方がよろしいかと思います。

中小企業がよく加入している倫理法人会とか
毎月の会費(実質は冊子代)は不課税と本部事務局から
指導されてます。

協同組合の物販で同一グループ内(組合員)への販売は
不課税として課税取引としていないケースが多いです。

事務局さんで統一のルールが決まっているはずなので
確認なさった方がよろしいかと思います。

中小企業がよく加入している倫理法人会とか
毎月の会費(実質は冊子代)は不課税と本部事務局から
指導されてます。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 dayan 2006/02/07 10:47
1
Re: 協同組合連合会の事業区分(消費税)
konta 2006/02/07 11:54
2 dayan 2006/02/08 12:07