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役員報酬の減額

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役員報酬の減額

2006/01/10 12:41

小桃

すごい常連さん

回答数:8

編集

本日もよろしくお願いいたします。

役員報酬の減額に伴う処理・実務について教えてください。

2005年度の役員報酬は、資金繰りの関係から未払いとしておりました。所得税も未徴収のままです。
しかし、一向に支払の目途がたたず、未払金勘定が増えるばかりです。

そこで、2005年4月〜12月に支払を確定していたもの(すでに未払金計上してあります。)から、2005年12月末で役員報酬のカットをすることになりました。対象役員は報酬のカットに同意しております。

12/29  未払金 2,000,000 / 役員報酬 2,000,000

上記のような、未払金計上の逆仕訳で合っていますか?

すでに、カット前の金額で年末調整をしてしまっているので、再年末調整が必要になると思うのですが、どのように処理すればよいのでしょうか?

源泉徴収簿の(1)給料・手当等の金額から、2,000,000円を差引いて、(2)税額はそのままで計算すればよいのでしょうか?

毎月、未払金計上してしまっている役員報酬のカット。しかも、年末調整のやり直し作業・・・。どのように処理すればよいのか本当に困っています。
何卒、よろしくお願いいたします。


本日もよろしくお願いいたします。

役員報酬の減額に伴う処理・実務について教えてください。

2005年度の役員報酬は、資金繰りの関係から未払いとしておりました。所得税も未徴収のままです。
しかし、一向に支払の目途がたたず、未払金勘定が増えるばかりです。

そこで、2005年4月〜12月に支払を確定していたもの(すでに未払金計上してあります。)から、2005年12月末で役員報酬のカットをすることになりました。対象役員は報酬のカットに同意しております。

12/29  未払金 2,000,000 / 役員報酬 2,000,000

上記のような、未払金計上の逆仕訳で合っていますか?

すでに、カット前の金額で年末調整をしてしまっているので、再年末調整が必要になると思うのですが、どのように処理すればよいのでしょうか?

源泉徴収簿の(1)給料・手当等の金額から、2,000,000円を差引いて、(2)税額はそのままで計算すればよいのでしょうか?

毎月、未払金計上してしまっている役員報酬のカット。しかも、年末調整のやり直し作業・・・。どのように処理すればよいのか本当に困っています。
何卒、よろしくお願いいたします。


この質問に回答
回答

Re: 役員報酬の減額

2006/01/11 21:45

320

おはつ

編集

横から失礼します。
スレが展開していく中で命題がずれているような
気がしたので投稿しました。

当初の問題は会社側がB/Sの負債部分にある未払い給与や借入金の
債務について、個人が会社に対して、もう払わなくて良いですよと
というものだったと解釈しました。

私も気になったので2ヶ所の税務署に確認取ったのですが、
この際の債務を免除してもらう場合には、
会社側は債務免除益を計上して益金算入すれば良いだけで、
個人が経済的利益を得た訳でなく
むしろ経済的損失を被った訳なので、当該債務金額に対して
源泉所得税を課税するものではないと思います。

逆に会社のB/Sにある貸付金について、債権者である個人に対し
会社はその債権の回収について今後追求しませんと
債権放棄した場合には、個人は経済的利益を得る事になるので、
個人が役員の場合はみなし役員賞与、従業員の場合は賞与で
源泉所得税対象で課税扱いになります。
この係る源泉所得税は結果的に会社が負担する事になりますが・・・

一方、役員報酬を逆仕訳で減額した処理については
源泉所得税を減額させるものではない事は
先のスレに出ている通りです。

今細かい条文等は分からないので、その点は賢者の方
フォローよろしくお願いします。
以上、乱文で分かり難かったらスイマセン。

横から失礼します。
スレが展開していく中で命題がずれているような
気がしたので投稿しました。

当初の問題は会社側がB/Sの負債部分にある未払い給与や借入金の
債務について、個人が会社に対して、もう払わなくて良いですよと
というものだったと解釈しました。

私も気になったので2ヶ所の税務署に確認取ったのですが、
この際の債務を免除してもらう場合には、
会社側は債務免除益を計上して益金算入すれば良いだけで、
個人が経済的利益を得た訳でなく
むしろ経済的損失を被った訳なので、当該債務金額に対して
源泉所得税を課税するものではないと思います。

逆に会社のB/Sにある貸付金について、債権者である個人に対し
会社はその債権の回収について今後追求しませんと
債権放棄した場合には、個人は経済的利益を得る事になるので、
個人が役員の場合はみなし役員賞与、従業員の場合は賞与
源泉所得税対象で課税扱いになります。
この係る源泉所得税は結果的に会社が負担する事になりますが・・・

一方、役員報酬を逆仕訳で減額した処理については
源泉所得税を減額させるものではない事は
先のスレに出ている通りです。

今細かい条文等は分からないので、その点は賢者の方
フォローよろしくお願いします。
以上、乱文で分かり難かったらスイマセン。

返信

回答一覧
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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 小桃 2006/01/10 12:41
1 P-Time 2006/01/10 15:42
2 machi0112 2006/01/10 16:26
3 Hiro3 2006/01/10 16:27
4 小桃 2006/01/10 18:47
5 Hiro3 2006/01/11 09:26
6 小桃 2006/01/11 11:46
7
Re: 役員報酬の減額
320 2006/01/11 21:45
8 小桃 2006/01/12 10:47