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弔慰金の取扱い(相続税)
2006/01/06 15:56
消費税法
すごい常連さん
回答数:1
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昨年社長が仕事中に脳溢血で急死してしまいました。 これは業務上の死亡に該当するのでしょうか? 課税されない弔慰金部分の算定で6ヶ月分か3年分かで悩んでます。
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