A(個人)はB(個人)から土地を借りて(権利金の支払いはなく、地代を支払っている)その借地にA所有の共同住宅を建設し第三者に賃貸し不動産所得を得ています。
もしAに相続が発生した場合には借地権・共同住宅が財産となり、また不動産所得による現預金も増加していきます。そこで、相続税がからない方法をとりたいと思っています。借地権・共同住宅を第三者に売却してしまえば簡単かもしれませんが、Aが会長を務め、Aの息子が社長であるC会社を使って相続税の節税は出来ないものでしょうか?
C会社へ借地権・共同住宅を売却するには資金がありませんから、転貸するということは可能でしょうか?もし転貸となったらAはBへ今まで通り地代を支払いますが、CはAに転貸料を支払い、不動産所得はCに入ることになると思います。この場合にCからAへの転貸料はAからBへの地代と同程度でも構わないのでしょうか?また転貸権利金のようなものは必要なのでしょうか?宜しくお願い致します。
A(個人)はB(個人)から土地を借りて(権利金の支払いはなく、地代を支払っている)その借地にA所有の共同住宅を建設し第三者に賃貸し不動産所得を得ています。
もしAに相続が発生した場合には借地権・共同住宅が財産となり、また不動産所得による現預金も増加していきます。そこで、相続税がからない方法をとりたいと思っています。借地権・共同住宅を第三者に売却してしまえば簡単かもしれませんが、Aが会長を務め、Aの息子が社長であるC会社を使って相続税の節税は出来ないものでしょうか?
C会社へ借地権・共同住宅を売却するには資金がありませんから、転貸するということは可能でしょうか?もし転貸となったらAはBへ今まで通り地代を支払いますが、CはAに転貸料を支払い、不動産所得はCに入ることになると思います。この場合にCからAへの転貸料はAからBへの地代と同程度でも構わないのでしょうか?また転貸権利金のようなものは必要なのでしょうか?宜しくお願い致します。