lucaciさんの説明されている条件のみで判断すると底地部分の
評価額で購入するという考え方で地主さんが了解されるならば、
問題ないと考えます。
まず、昭和20年代は、借地権の授受はあまりありませんでした。
しかし、昭和30年代になると借地権の授受が高額になったので、
認定課税するようになりました。
したがって、祖父の代からの借地であれば自然発生借地権があり
ますので底地代金を支払えば良いこととなります。
建物の登記簿謄本等でいつから借地しているか確認できれば問題
にならないと思います。
契約書が無くとも地代の支払に関する書類などを整理してみて下さい。
なお、借地権の所有者は、妻の祖父ですから、底地を義父(妻の父)
が購入取得する場合は、従来通り地代収入を義父が不動産所得として
申告するか、借地権者の地位に変更がない旨の申出手続(借地権者の
地位に変更がない旨の申出書)を提出し地代を無償とすることも出来
ます。
どちらの場合も、借地権は、妻の祖父の財産として相続税の対象と
なる財産となります。
lucaciさんの説明されている条件のみで判断すると底地部分の
評価額で購入するという考え方で地主さんが了解されるならば、
問題ないと考えます。
まず、昭和20年代は、借地権の授受はあまりありませんでした。
しかし、昭和30年代になると借地権の授受が高額になったので、
認定課税するようになりました。
したがって、祖父の代からの借地であれば自然発生借地権があり
ますので底地代金を支払えば良いこととなります。
建物の登記簿謄本等でいつから借地しているか確認できれば問題
にならないと思います。
契約書が無くとも地代の支払に関する書類などを整理してみて下さい。
なお、借地権の所有者は、妻の祖父ですから、底地を義父(妻の父)
が購入取得する場合は、従来通り地代収入を義父が不動産所得として
申告するか、借地権者の地位に変更がない旨の申出手続(借地権者の
地位に変更がない旨の申出書)を提出し地代を無償とすることも出来
ます。
どちらの場合も、借地権は、妻の祖父の財産として相続税の対象と
なる財産となります。