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税抜と税込経理

質問 回答受付中

税抜と税込経理

2005/12/07 22:34

nonnon

ちょい参加

回答数:8

編集

免税業者は税込経理となっているようなのですが、
税抜でやっても、期末に相殺して雑収入や雑損に入るので、結果は同じになるのでは?
知っている方いたら教えて欲しいです。

免税業者は税込経理となっているようなのですが、
税抜でやっても、期末に相殺して雑収入や雑損に入るので、結果は同じになるのでは?
知っている方いたら教えて欲しいです。

この質問に回答
回答

Re: 税抜と税込経理

2005/12/09 21:40

かめへん

神の領域

編集

>基準期間(前々事業年度)の課税売上高が1千万円以下のとき、免税(消費税の納税義務者でなくなった)の届出書を出さないと、免税業者ではない事になるのでしょうか?

いえいえ、基準期間における課税売上高が1千万円以下であれば、届出書を出す出さないに関係なく免税事業者となります。
(もちろん、課税事業者選択届出書を提出して、あえて課税事業者を選択している場合は、その選択不適用届出書を提出しない限りは、免税事業者とはなりません。)

ただ、今はどうかわかりませんが、以前は、納税義務者でなくなった届出書を出さなかった場合、免税事業者になっても申告書用紙が送られてきていた事はありましたが、免税事業者であれば申告・納付は不要です。

いずれにしても、本則課税であれば、課税事業者から免税事業者になる前の課税期間については、棚卸資産に係る調整をしなければならない訳で、きちんと管理していないそれを失念する可能性もあり、調査で指摘される事となりますので、きちんと管理して、届出書は出すべきものと思います。

>1千万を行ったり来たりしているような場合は、税抜より税込経理していた方が面倒が無く、よいでしょうか?

まぁ、その方が何も考えなくても良いとは思いますが、ただ税抜経理の方がいろいろメリットはありますよね。

>基準期間(前々事業年度)の課税売上高が1千万円以下のとき、免税(消費税の納税義務者でなくなった)の届出書を出さないと、免税業者ではない事になるのでしょうか?

いえいえ、基準期間における課税売上高が1千万円以下であれば、届出書を出す出さないに関係なく免税事業者となります。
(もちろん、課税事業者選択届出書を提出して、あえて課税事業者を選択している場合は、その選択不適用届出書を提出しない限りは、免税事業者とはなりません。)

ただ、今はどうかわかりませんが、以前は、納税義務者でなくなった届出書を出さなかった場合、免税事業者になっても申告書用紙が送られてきていた事はありましたが、免税事業者であれば申告・納付は不要です。

いずれにしても、本則課税であれば、課税事業者から免税事業者になる前の課税期間については、棚卸資産に係る調整をしなければならない訳で、きちんと管理していないそれを失念する可能性もあり、調査で指摘される事となりますので、きちんと管理して、届出書は出すべきものと思います。

>1千万を行ったり来たりしているような場合は、税抜より税込経理していた方が面倒が無く、よいでしょうか?

まぁ、その方が何も考えなくても良いとは思いますが、ただ税抜経理の方がいろいろメリットはありますよね。

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回答一覧
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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 nonnon 2005/12/07 22:34
1 かめへん 2005/12/07 22:48
2 nonnon 2005/12/08 21:32
3 かめへん 2005/12/09 10:43
4 nonnon 2005/12/09 21:32
5
Re: 税抜と税込経理
かめへん 2005/12/09 21:40
6 ta-ka 2005/12/10 09:58
7 かめへん 2005/12/12 19:14
8 ta-ka 2005/12/13 12:28