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Re: 税抜と税込経理
2005/12/07 22:48
いえいえ、問題になるケースがあります。
まずひとつは、少額減価償却資産の判定の問題です。
10万円未満(青色申告の中小企業者の特例のケースはここでは割愛します)の固定資産については、少額減価償却資産として、取得時の費用とできますが、例えば税抜き98,000円、税込み102,900円のものを購入した場合、免税事業者であれば、当然、税込経理方式によるべきですので、10万円以上となりますので、少額減価償却資産となりませんので資産計上すべき事となりますが、誤って税抜経理していた場合、そのまま10万円未満という事で費用計上してしまっていた場合は、差額が否認されてしまう事となります。
これは、少額の資本的支出(20万円未満)についても同様です。
それと、法人であれば、交際費の損金不算入にも影響します。
免税事業者であれば、当然税込みの交際費の額が損金不算入の計算の基礎となりますが、誤って税抜経理していて、そのまま税抜ききの交際費の額を元に損金不算入の計算をしてしまっていた場合は、やはり差額が否認されてしまう事となります。
いえいえ、問題になるケースがあります。
まずひとつは、少額減価償却資産の判定の問題です。
10万円未満(青色申告の中小企業者の特例のケースはここでは割愛します)の固定資産については、少額減価償却資産として、取得時の費用とできますが、例えば税抜き98,000円、税込み102,900円のものを購入した場合、免税事業者であれば、当然、税込経理方式によるべきですので、10万円以上となりますので、少額減価償却資産となりませんので資産計上すべき事となりますが、誤って税抜経理していた場合、そのまま10万円未満という事で費用計上してしまっていた場合は、差額が否認されてしまう事となります。
これは、少額の資本的支出(20万円未満)についても同様です。
それと、法人であれば、交際費の損金不算入にも影響します。
免税事業者であれば、当然税込みの交際費の額が損金不算入の計算の基礎となりますが、誤って税抜経理していて、そのまま税抜ききの交際費の額を元に損金不算入の計算をしてしまっていた場合は、やはり差額が否認されてしまう事となります。
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No. | タイトル | 投稿者 | 投稿日時 |
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0 | nonnon | 2005/12/07 22:34 | |
1 | かめへん | 2005/12/07 22:48 | |
2 | nonnon | 2005/12/08 21:32 | |
3 | かめへん | 2005/12/09 10:43 | |
4 | nonnon | 2005/12/09 21:32 | |
5 | かめへん | 2005/12/09 21:40 | |
6 | ta-ka | 2005/12/10 09:58 | |
7 | かめへん | 2005/12/12 19:14 | |
8 | ta-ka | 2005/12/13 12:28 |
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