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Re: 長老様ありがとうございます
2005/11/01 16:15
退職される従業員から、「退職所得の受給に関する申告書」を提出してもらえば、支払金額から勤続年数に応じた退職所得控除額を控除した後の金額に対して税率を乗じて源泉徴収する事になりますので、勤続年数4年であれば、退職所得控除額は、40万円×4=160万円、という計算により、退職金が10万円であれば、源泉徴収税額は発生しませんので、「退職所得の受給に関する申告書」をもし提出してもらっていなかったのであれば、会社で書かれて、本人に後からでも印鑑をもらえば大丈夫です。
もし「退職所得の受給に関する申告書」の提出がなければ、支払金額に関わらず、一律20%の源泉徴収をしなければならない事となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2732.htm
もし、今さら印鑑をもらい難い、という事であれば、税金がかからないための申告書だから(提出しないと20%分戻してもらわなければならない)と説明して、印鑑をもらわれたら良いと思います。
「退職所得の受給に関する申告書」については、下記サイトでダウンロードできます。
http://www.nta.go.jp/category/yousiki/gensen/annai/1648_37.htm
退職される従業員から、「退職所得の受給に関する申告書」を提出してもらえば、支払金額から勤続年数に応じた退職所得控除額を控除した後の金額に対して税率を乗じて源泉徴収する事になりますので、勤続年数4年であれば、退職所得控除額は、40万円×4=160万円、という計算により、退職金が10万円であれば、源泉徴収税額は発生しませんので、「退職所得の受給に関する申告書」をもし提出してもらっていなかったのであれば、会社で書かれて、本人に後からでも印鑑をもらえば大丈夫です。
もし「退職所得の受給に関する申告書」の提出がなければ、支払金額に関わらず、一律20%の源泉徴収をしなければならない事となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2732.htm
もし、今さら印鑑をもらい難い、という事であれば、税金がかからないための申告書だから(提出しないと20%分戻してもらわなければならない)と説明して、印鑑をもらわれたら良いと思います。
「退職所得の受給に関する申告書」については、下記サイトでダウンロードできます。
http://www.nta.go.jp/category/yousiki/gensen/annai/1648_37.htm
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No. | タイトル | 投稿者 | 投稿日時 |
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0 | piroko | 2005/11/01 14:43 | |
1 | かめへん | 2005/11/01 15:03 | |
2 | piroko | 2005/11/01 15:59 | |
3 | piroko | 2005/11/01 16:02 | |
4 | かめへん | 2005/11/01 16:15 | |
5 | piroko | 2005/11/01 17:54 | |
6 | かめへん | 2005/11/01 18:43 |
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