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事業税延滞金は損金不算入、、、だったですよね(・・?)

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事業税延滞金は損金不算入、、、だったですよね(・・?)

2005/10/21 15:56

伊藤英明

長老

回答数:7

編集

いつもお世話になっております。

決算もようやく確定申告書作成の段階に追いつきましたが、
事業税の延滞金は損金不算入でしたよね?
条文も合わせて教えてくださると助かります。
また、事業税の修正申告納税額は損金算入できましたよね?
消費税に追いまくられて忘れてしまいました(>_<)

どうぞご教示くださいますようお願い致します。

いつもお世話になっております。

決算もようやく確定申告書作成の段階に追いつきましたが、
事業税の延滞金は損金不算入でしたよね?
条文も合わせて教えてくださると助かります。
また、事業税の修正申告納税額は損金算入できましたよね?
消費税に追いまくられて忘れてしまいました(>_<)

どうぞご教示くださいますようお願い致します。

この質問に回答
回答

Re: 事業税延滞金は損金不算入、、、だったですよね(・・?)

2005/10/21 16:23

かめへん

神の領域

編集

copapaさん、決算お疲れ様です。

事業税の延滞金については、P-Timeさんがお書きになられている通り、損金不算入となります。

該当の法人税法を掲げます。

(法人税額等の損金不算入)
第三十八条  
(第1項省略)
2  内国法人が納付する次に掲げるものの額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
一  相続税法第六十六条第四項 (公益を目的とする事業を行う法人に対する課税)の規定による贈与税及び相続税
二  法人税以外の国税に係る延滞税、過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税及び重加算税並びに印紙税法 (昭和四十二年法律第二十三号)の規定による過怠税
三  地方税法 の規定による道府県民税及び市町村民税(都民税を含むものとし、退職年金等積立金に対する法人税に係るものを除く。)
四  地方税法 の規定による延滞金(同法第六十五条 (法人の道府県民税に係る納期限の延長の場合の延滞金)、第七十二条の四十五の二(法人の事業税に係る納期限の延長の場合の延滞金)又は第三百二十七条(法人の市町村民税に係る納期限の延長の場合の延滞金)の規定により徴収されるものを除く。)、過少申告加算金、不申告加算金及び重加算金
五  罰金及び科料(通告処分による罰金又は科料に相当するもの及び外国又はこれに準ずる者として政令で定めるものが課する罰金又は科料に相当するものを含む。)並びに過料
六  国民生活安定緊急措置法 (昭和四十八年法律第百二十一号)の規定による課徴金及び延滞金
七  私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 (昭和二十二年法律第五十四号)の規定による課徴金及び延滞金
八  証券取引法第六章の二 (課徴金)の規定による課徴金及び延滞金
(以下省略)

上記の第四号に該当しますので、やはり損金不算入となります。

事業税の損金算入時期は、基本的には本来の申告期限の属する事業年度となりますので、前期分の修正申告分の事業税であれば、当期の損金となります。
もし前々期の分であれば、前期の損金とすべきものですので、法人税の前期分の修正申告において前々期分の事業税分については減算されているはずではありますので、納付時に経費処理された場合は、逆に申告加算すべき事となります。

この辺は、なかなか読み取りにくいのですが、法人税基本通達9-5-2に記述があります。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/houjin/09/09_05_01.htm

copapaさん、決算お疲れ様です。

事業税の延滞金については、P-Timeさんがお書きになられている通り、損金不算入となります。

該当の法人税法を掲げます。

(法人税額等の損金不算入
第三十八条  
(第1項省略)
2  内国法人が納付する次に掲げるものの額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
一  相続税法第六十六条第四項 (公益を目的とする事業を行う法人に対する課税)の規定による贈与税及び相続税
二  法人税以外の国税に係る延滞税、過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税及び重加算税並びに印紙税法 (昭和四十二年法律第二十三号)の規定による過怠税
三  地方税法 の規定による道府県民税及び市町村民税(都民税を含むものとし、退職年金等積立金に対する法人税に係るものを除く。)
四  地方税法 の規定による延滞金(同法第六十五条 (法人の道府県民税に係る納期限の延長の場合の延滞金)、第七十二条の四十五の二(法人の事業税に係る納期限の延長の場合の延滞金)又は第三百二十七条(法人の市町村民税に係る納期限の延長の場合の延滞金)の規定により徴収されるものを除く。)、過少申告加算金、不申告加算金及び重加算金
五  罰金及び科料(通告処分による罰金又は科料に相当するもの及び外国又はこれに準ずる者として政令で定めるものが課する罰金又は科料に相当するものを含む。)並びに過料
六  国民生活安定緊急措置法 (昭和四十八年法律第百二十一号)の規定による課徴金及び延滞金
七  私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 (昭和二十二年法律第五十四号)の規定による課徴金及び延滞金
八  証券取引法第六章の二 (課徴金)の規定による課徴金及び延滞金
(以下省略)

上記の第四号に該当しますので、やはり損金不算入となります。

事業税の損金算入時期は、基本的には本来の申告期限の属する事業年度となりますので、前期分の修正申告分の事業税であれば、当期の損金となります。
もし前々期の分であれば、前期の損金とすべきものですので、法人税の前期分の修正申告において前々期分の事業税分については減算されているはずではありますので、納付時に経費処理された場合は、逆に申告加算すべき事となります。

この辺は、なかなか読み取りにくいのですが、法人税基本通達9-5-2に記述があります。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/houjin/09/09_05_01.htm

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