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またまたこんばんわー
またまた有難うございます!!
>ただ、相続税の申告でも、未払計上もできない事となります。
そうだったんですか・・知りませんでした・・
じゃあ、例えば4月にお亡くなりになった後に
5月に市役所から固定資産税の通知がきた場合は、
青色決算書にも、相続税の申告書でも未払計上は
できないんですねー?
>(所得税の申告で、未払計上できるものであれば、相続税の申告
>の際も債務控除できますので、むしろ逆ですね。)
むしろ逆ですね、って言うのは、
相続税の申告書で未払計上しなくて
青色決算書で未払計上して、
相続税の申告で債務控除するってことですか?
>亡くなられた後に通知が来たのであれば、それはその時点で事業>を引き継いでいる相続人の事業の必要経費となりますので、もち>ろん固定資産税は相続人の所得税の申告の方で計上できる事とな
>ります。
固定資産税は事業を引き継いだ相続人の事業の必要経費になるんですねー。
事業税も同じですか?
仮に、先ほど教えていただいた事業税の見込の事業税を未払計上
して、申告した後から、被相続人の事業税の納付書が届いた場合、納税額と未払計上した見込事業税の差額を、相続人の事業の必要経費(租税公課)で、計上できるのでしょうか?
>それと固定資産税に関しての細かい取り扱いは、最初に掲げたサ>イトの所得税基本通達37-6の(3)に規定してありますが、これ>に関してうまくまとめてあるサイトがありましたので、ご紹介し>ておきます。
ありがとうございます!
しっかり読ませていただきます!
またまたこんばんわー
またまた有難うございます!!
>ただ、相続税の申告でも、未払計上もできない事となります。
そうだったんですか・・知りませんでした・・
じゃあ、例えば4月にお亡くなりになった後に
5月に市役所から固定資産税の通知がきた場合は、
青色決算書にも、相続税の申告書でも未払計上は
できないんですねー?
>(所得税の申告で、未払計上できるものであれば、相続税の申告
>の際も債務控除できますので、むしろ逆ですね。)
むしろ逆ですね、って言うのは、
相続税の申告書で未払計上しなくて
青色決算書で未払計上して、
相続税の申告で債務控除するってことですか?
>亡くなられた後に通知が来たのであれば、それはその時点で事業>を引き継いでいる相続人の事業の必要経費となりますので、もち>ろん固定資産税は相続人の所得税の申告の方で計上できる事とな
>ります。
固定資産税は事業を引き継いだ相続人の事業の必要経費になるんですねー。
事業税も同じですか?
仮に、先ほど教えていただいた事業税の見込の事業税を未払計上
して、申告した後から、被相続人の事業税の納付書が届いた場合、納税額と未払計上した見込事業税の差額を、相続人の事業の必要経費(租税公課)で、計上できるのでしょうか?
>それと固定資産税に関しての細かい取り扱いは、最初に掲げたサ>イトの所得税基本通達37-6の(3)に規定してありますが、これ>に関してうまくまとめてあるサイトがありましたので、ご紹介し>ておきます。
ありがとうございます!
しっかり読ませていただきます!
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