毎回よくわからない質問をして申し訳ありません。
今回も宜しくお願いします。
当方は老人ホームの事務員です。
入居されている方々の誕生月に誕生会を開いており、
そのプレゼント代を一人当たり○○円と設定しています。
(ただし内規等で書面化しているわけではなく、口頭で
周知しているのみです)
誕生者の担当職員がその方の嗜好を踏まえてプレゼント
を小売店から立替購入し、後日会社が精算する、という
形をとっております。
今月の誕生者のプレゼント代の領収書が提出されたの
ですが、その金額が上限額を超過しておりました。
この場合、超過額を購入した職員から徴収することは
可能でしょうか。可能であるなら、帳簿や消費税の取扱い
等はどのようにしたらよいでしょうか。
また、たとえば長時間の残業が見込まれるときに夕食として
弁当○○円分を支給する、と規則に定めて、その領収書が
上限を超過していた場合に、超過金額を徴収することは可能
でしょうか。
お分かりの方がいらっしゃいましたら、どうぞよろしく
お願い申し上げます。
毎回よくわからない質問をして申し訳ありません。
今回も宜しくお願いします。
当方は老人ホームの事務員です。
入居されている方々の誕生月に誕生会を開いており、
そのプレゼント代を一人当たり○○円と設定しています。
(ただし内規等で書面化しているわけではなく、口頭で
周知しているのみです)
誕生者の担当職員がその方の嗜好を踏まえてプレゼント
を小売店から立替購入し、後日会社が精算する、という
形をとっております。
今月の誕生者のプレゼント代の領収書が提出されたの
ですが、その金額が上限額を超過しておりました。
この場合、超過額を購入した職員から徴収することは
可能でしょうか。可能であるなら、帳簿や消費税の取扱い
等はどのようにしたらよいでしょうか。
また、たとえば長時間の残業が見込まれるときに夕食として
弁当○○円分を支給する、と規則に定めて、その領収書が
上限を超過していた場合に、超過金額を徴収することは可能
でしょうか。
お分かりの方がいらっしゃいましたら、どうぞよろしく
お願い申し上げます。