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>事業用の固定資産税は、亡くなった時点で、
>市役所からまだ通知書が届いてなかったら、
>青色決算書で未払計上できずに、相続税の申告で
>固定資産税を計上し、相続した人が
>相続した事業年度で、固定資産税として計上できない。
>固定資産税の計上時期は、これで合ってますか?
う〜ん、途中までは合っていますが、後半部分がちょっと違います。
固定資産税のような賦課課税方式の税金の必要経費の算入時期は、原則として、賦課決定のあった日(納税通知があった日)とされますので、亡くなられた時点で通知が来ていなければ、被相続人の必要経費とする事ができませんので、もちろん未払計上もできません。
ただ、相続税の申告でも、未払計上もできない事となります。
(所得税の申告で、未払計上できるものであれば、相続税の申告の際も債務控除できますので、むしろ逆ですね。)
亡くなられた後に通知が来たのであれば、それはその時点で事業を引き継いでいる相続人の事業の必要経費となりますので、もちろん固定資産税は相続人の所得税の申告の方で計上できる事となります。
それと固定資産税に関しての細かい取り扱いは、最初に掲げたサイトの所得税基本通達37-6の(3)に規定してありますが、これに関してうまくまとめてあるサイトがありましたので、ご紹介しておきます。
http://www.e-zeirisi.com/zeirisoudansitu/souzoku/sozoku_411.html
>事業用の固定資産税は、亡くなった時点で、
>市役所からまだ通知書が届いてなかったら、
>青色決算書で未払計上できずに、相続税の申告で
>固定資産税を計上し、相続した人が
>相続した事業年度で、固定資産税として計上できない。
>固定資産税の計上時期は、これで合ってますか?
う〜ん、途中までは合っていますが、後半部分がちょっと違います。
固定資産税のような賦課課税方式の税金の必要経費の算入時期は、原則として、賦課決定のあった日(納税通知があった日)とされますので、亡くなられた時点で通知が来ていなければ、被相続人の必要経費とする事ができませんので、もちろん未払計上もできません。
ただ、相続税の申告でも、未払計上もできない事となります。
(所得税の申告で、未払計上できるものであれば、相続税の申告の際も債務控除できますので、むしろ逆ですね。)
亡くなられた後に通知が来たのであれば、それはその時点で事業を引き継いでいる相続人の事業の必要経費となりますので、もちろん固定資産税は相続人の所得税の申告の方で計上できる事となります。
それと固定資産税に関しての細かい取り扱いは、最初に掲げたサイトの所得税基本通達37-6の(3)に規定してありますが、これに関してうまくまとめてあるサイトがありましたので、ご紹介しておきます。
http://www.e-zeirisi.com/zeirisoudansitu/souzoku/sozoku_411.html
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