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賃貸住宅の経費の消費税について

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賃貸住宅の経費の消費税について

2008/09/04 10:16

kaisei

おはつ

回答数:1

編集

お疲れ様です。

皆さんに質問です。

会社の所有物件(アパート)を賃貸して毎月その家賃収入を上げているのですが
これは非課税売上として処理しています。
それに対して、電気代などを非課税対応仕入として処理しているのですが、正しいでしょうか?
また、例えば管理会社に管理をお願いしてある場合に
入居者を決めてもらった場合の仲介手数料などの消費税区分は何になるのでしょう・・・。
消費税ってほんと難しい・・・。

アドバイス等頂ければ幸いです。

お疲れ様です。

皆さんに質問です。

会社の所有物件(アパート)を賃貸して毎月その家賃収入を上げているのですが
これは非課税売上として処理しています。
それに対して、電気代などを非課税対応仕入として処理しているのですが、正しいでしょうか?
また、例えば管理会社に管理をお願いしてある場合に
入居者を決めてもらった場合の仲介手数料などの消費税区分は何になるのでしょう・・・。
消費税ってほんと難しい・・・。

アドバイス等頂ければ幸いです。

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1. Re: 賃貸住宅の経費の消費税について

2008/09/04 18:27

yatano

積極参加

編集

消費税法基本通達11−2−15において、非課税対応仕入とは、「(前略)非課税となる資産の譲渡等(以下「非課税資産の譲渡等」という。)を行うためにのみ必要な課税仕入れ等をいい、例えば、販売用の土地の造成に係る課税仕入れ、賃貸用住宅の建築に係る課税仕入れがこれに該当する。」とあります。

ですので、アパートの電気代などを非課税対応仕入として処理なさっているのは正しいです。

また、入居者を決めてもらった場合の仲介手数料も同様に家賃収入のための費用なので、非課税対応仕入となります。

その費用が何の売上のための費用なのか、がポイントです。

消費税法基本通達11−2−15において、非課税対応仕入とは、「(前略)非課税となる資産の譲渡等(以下「非課税資産の譲渡等」という。)を行うためにのみ必要な課税仕入れ等をいい、例えば、販売用の土地の造成に係る課税仕入れ、賃貸用住宅の建築に係る課税仕入れがこれに該当する。」とあります。

ですので、アパートの電気代などを非課税対応仕入として処理なさっているのは正しいです。

また、入居者を決めてもらった場合の仲介手数料も同様に家賃収入のための費用なので、非課税対応仕入となります。

その費用が何の売上のための費用なのか、がポイントです。

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