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消費税の必要経費の計上時期については、原則としては、納付時となっていますが、決算時に未払計上した場合は、決算時の必要経費とする事も認められています。
従って、準確定申告に限らず、未払計上できますので、計上されて下さい、というより、計上すべきと思います。
実際に納付するのは、相続人であっても、この支出自体は、被相続人のの事業としての必要経費ですので、相続人の事業では必要経費とはなりませんので、いずれにしても未払計上しなければ、必要経費とする機会を失う事となってしまいます。
(もちろん、後日、更正の請求をする、というやり方は可能ですが)
それと、蛇足になりますが、もし事業税も毎年納付されていたのであれば、今回の分に関して、事業税の見込み額を必要経費として計上できますので、詳しくは下記サイトの所得税基本通達37-7をご覧下さい。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/syotok/05/06.htm
消費税の必要経費の計上時期については、原則としては、納付時となっていますが、決算時に未払計上した場合は、決算時の必要経費とする事も認められています。
従って、準確定申告に限らず、未払計上できますので、計上されて下さい、というより、計上すべきと思います。
実際に納付するのは、相続人であっても、この支出自体は、被相続人のの事業としての必要経費ですので、相続人の事業では必要経費とはなりませんので、いずれにしても未払計上しなければ、必要経費とする機会を失う事となってしまいます。
(もちろん、後日、更正の請求をする、というやり方は可能ですが)
それと、蛇足になりますが、もし事業税も毎年納付されていたのであれば、今回の分に関して、事業税の見込み額を必要経費として計上できますので、詳しくは下記サイトの所得税基本通達37-7をご覧下さい。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/syotok/05/06.htm
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