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準確定申告で消費税の未払計上は可能?

質問 回答受付中

準確定申告で消費税の未払計上は可能?

2005/08/02 01:00

momonga

常連さん

回答数:6

編集

個人事業者が死亡して、
準確定申告の、青色決算書を作るときに、
死亡日までの、消費税の確定申告を計算し、
納税額が出た場合、(税込経理)
青色決算書のほうで、
租税公課/未払金(未払消費税)
で計上することができるのでしょうか?
それとも、相続人が相続をして
消費税を支払ったときに、相続人の
事業所得から消費税(租税公課)を引くのでしょうか?
どちらでもいけますか?

個人事業者が死亡して、
確定申告の、青色決算書を作るときに、
死亡日までの、消費税の確定申告を計算し、
納税額が出た場合、(税込経理)
青色決算書のほうで、
租税公課/未払金(未払消費税
で計上することができるのでしょうか?
それとも、相続人が相続をして
消費税を支払ったときに、相続人の
事業所得から消費税(租税公課)を引くのでしょうか?
どちらでもいけますか?

この質問に回答
回答

Re: 準確定申告で消費税の未払計上は可能?

2005/08/02 12:35

かめへん

神の領域

編集

消費税の必要経費の計上時期については、原則としては、納付時となっていますが、決算時に未払計上した場合は、決算時の必要経費とする事も認められています。

従って、準確定申告に限らず、未払計上できますので、計上されて下さい、というより、計上すべきと思います。
実際に納付するのは、相続人であっても、この支出自体は、被相続人のの事業としての必要経費ですので、相続人の事業では必要経費とはなりませんので、いずれにしても未払計上しなければ、必要経費とする機会を失う事となってしまいます。
(もちろん、後日、更正の請求をする、というやり方は可能ですが)

それと、蛇足になりますが、もし事業税も毎年納付されていたのであれば、今回の分に関して、事業税の見込み額を必要経費として計上できますので、詳しくは下記サイトの所得税基本通達37-7をご覧下さい。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/syotok/05/06.htm

消費税の必要経費の計上時期については、原則としては、納付時となっていますが、決算時に未払計上した場合は、決算時の必要経費とする事も認められています。

従って、準確定申告に限らず、未払計上できますので、計上されて下さい、というより、計上すべきと思います。
実際に納付するのは、相続人であっても、この支出自体は、被相続人のの事業としての必要経費ですので、相続人の事業では必要経費とはなりませんので、いずれにしても未払計上しなければ、必要経費とする機会を失う事となってしまいます。
(もちろん、後日、更正の請求をする、というやり方は可能ですが)

それと、蛇足になりますが、もし事業税も毎年納付されていたのであれば、今回の分に関して、事業税の見込み額を必要経費として計上できますので、詳しくは下記サイトの所得税基本通達37-7をご覧下さい。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/syotok/05/06.htm

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 momonga 2005/08/02 01:00
1
Re: 準確定申告で消費税の未払計上は可能?
かめへん 2005/08/02 12:35
2 momonga 2005/08/02 22:55
3 かめへん 2005/08/02 23:43
4 momonga 2005/08/03 00:14
5 かめへん 2005/08/03 01:06
6 momonga 2005/08/03 07:18