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Re: 個人へのコンサルティング報酬には源泉徴収税は?
2005/07/05 19:29
個人に対する報酬については、次のサイトのいずれかに該当する場合に限って源泉徴収が必要となりますが、ご質問の内容から察するに、「2 第204条第1項第2号の報酬・料金」の中の「企業診断員の業務に関する報酬・料金」の(1)又は(2)のいずれかに該当するような気がしますが、もしそうであれば、ksknkmさんの会社が源泉徴収義務者である限りは、源泉徴収して納付する義務がある事となります。
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/1913/05/01.htm
個人に対する報酬については、次のサイトのいずれかに該当する場合に限って源泉徴収が必要となりますが、ご質問の内容から察するに、「2 第204条第1項第2号の報酬・料金」の中の「企業診断員の業務に関する報酬・料金」の(1)又は(2)のいずれかに該当するような気がしますが、もしそうであれば、ksknkmさんの会社が源泉徴収義務者である限りは、源泉徴収して納付する義務がある事となります。
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/1913/05/01.htm
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No. | タイトル | 投稿者 | 投稿日時 |
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0 | ksknkm | 2005/07/05 19:14 | |
1 | かめへん | 2005/07/05 19:29 |
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